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未成年で無免許で捕まりました。けど裁判所には呼ばれてないです。

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1250780138 公開 2011-6-14 20:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年で無免許で捕まりました。
けど裁判所には呼ばれてないです。
原付で捕まりました。
前に質問した時は一年間免許取れないといわれました。
免許取ってすぐに講義を受けたら免許はもらえますか?
1051400128 公開 2011-6-14 21:11:00 | 显示全部楼层
拒否が考えられます・・確実なのは、運転免許センターの免許課に問い合わせするのが確実です。無免許は、3悪なので、欠格1年は、まずつきますね・・
ike1219155349 公開 2011-6-15 15:48:00 | 显示全部楼层
前回の質問で回答していますので補足的な回答をしますが、免許を取得しに行かず再犯もすることなく過ごせば、捕まった日から1年が経過することで免許が取得できるようになります。
1年が経過するまでに免許の試験を受けに行って合格してしまうと、まだ処分に相当する日数が経過していませんので、合格が取り消され拒否処分を受けて免許証が交付されません。
拒否処分というのは取消処分と同等の処分で欠格期間(免許の試験を受験できない期間)が指定されます。
例えば、捕まってから6ヶ月が経過した時点で試験に合格してしまうと、1年が経過するまでの残りの6月が欠格期間として指定されて、その間は免許の試験を受験できなくなります。
「なら免許取ってその取消処分者講習を受ければいんですよね?」とコメントがありましたが、先に書いたように拒否処分を受けると捕まった日から1年が経過するまでの残りの期間が免許を取得できない期間として指定されるので免許を取得できる時期に変動はなく、捕まった日から1年が経過して免許を取得できるようになっても取消処分者講習(33,800円)を受講しなければ免許を取得できなくなるのですから、何かメリットはありますか?不利益しかないでしょう?
私はあなたの免許取得の邪魔をしようとしてこのような回答をしているのではなく、安易に免許を取得に行って不利益を受けないようにと回答しています。
先日の回答にも書きましたが、運転免許試験場(運転免許センター)に行政処分課というところがありますので、健康保険証を持って運転免許が取得可能かどうかの受験相談をしてください。
そうすれば、何月何日になれば免許を取得できますとはっきり回答してもらえます。
1119776959 公開 2011-6-14 21:36:00 | 显示全部楼层
免許交付拒否になります。
私も原付の免許取ってますけど、試験前に必ず確認受けます。虚偽申告してもバレます。
免許交付拒否になりそうな方挙手を。って言われると思いますよ。
もう1つの質問は免許取り消し、欠格期間開けているかについてもきかれます。
講義の前に学科試験。試験に受かって免許は取れる。
各県によって異なるが、試験に落ちても座学受けれたり技能教習を受けられたりします。
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