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自動車免許取り消し処分から欠格期間修了最初に原付を再取得する場合の経緯はどの

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ryu1114925240 公開 2011-5-9 19:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許取り消し処分から欠格期間修了
最初に原付を再取得する場合の経緯はどのようになっているのですか?
仮に、原付免許まで取得でき、次に自動車免許にチャレンジする場合も何か特別な講習等あるのでしょか?
全部の免許を取るとの事で相談されたのですが、周りにも取り消し処分者がおらず回答できずにいます。
一連の流れがわかりませんのでよろしくお願いします。
大谷允保 公開 2011-5-9 19:28:00 | 显示全部楼层
~運転免許試験の受験前に取消処分者講習(2日間、33,800円)の受講をしなければならないのみです。
欠格期間の指定がある取消処分を受けた場合は、取消処分者講習を受講するとともに欠格期間を満了しなければ一切の運転免許試験の受験資格がありません。
まず、取消処分者講習の受講予約を行って、指定された日に取消処分者講習の受講を済ませてください。
受講することで交付を受ける取消処分者講習修了証書は1年間有効で、この講習は県によっては欠格期間中でも受講が可能です。(受講から1年以内に学科試験に合格しないと無効になり、再度受講が必要になります。)
予約は運転免許取消処分書を試験場へ持参して行いますが、県によっては電話で可能な場合もありますので、欠格期間中の受講も含め、詳しくは運転免許試験場のほうへ直接電話等でお聞きください。(予約をしても希望者が多くすぐに受講できないことがあるので早いほうがいいです。)
講習の受講を済ませば、欠格期間の満了を待って原付免許の学科試験の受験に行くのみです。
取消処分者講習を受講済の人は原付講習が免除になるので、学科試験に合格すれば運転免許証の交付となります。
1種類でも免許を取得すれば、次に取得する免許からはこの取消処分者講習の受講は不要で、普通の人とまったく同じように取得できます。
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