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免許取消について!以前普通車の免許をなくしたので再発行した事があります。で

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1153046928 公開 2011-4-26 13:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消について!
以前普通車の免許をなくしたので再発行した事があります。
ですが数ヶ月後なくした免許が見つかり、2枚所持していました!

そして3月に2回目の免停をくらい再発行した新しい免許を警察署に返し、古い免許を携帯することにしました。
免停は5月1日で終わるはずだったのですが、つい1週間前原付を運転しているところ、ノーヘルでお巡りさんに止められ、とっさに古い免許を見せて白切符を切られその場は大丈夫だったのですが、案の定バレて白切符は無効になり近々交番に行き赤切符を切るとの事です。
そこで質問なんですが、5月1日に免停の期間が終了します。まだ赤切符を切られていないので5月1日に免停を解除し、免許を返してもらう事は可能でしょうか?
それともやはり免停中に運転をした事実があるので、免許は返還されず赤切符を切られ免許取消になるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません…('~`;)
どうか分かりやすい回答よろしくお願いします。
101694762 公開 2011-4-26 13:45:00 | 显示全部楼层
どうやったところで、免許取り消しは免れません。
いったんは返却されるかもしれませんが、違反をした事実は記録として残っており、それが免停期間中なのは明白ですから、すぐに取り消しの処分を受けるでしょう。
免停中の運転は無免許運転に該当します。
無免許運転は、19点の違反なので、全く無傷の免許であっても、1発で取り消しです。あなたの場合は、2回目の免停とのことですので、少なくとも2年、おそらく3年の欠格期間が発生します。(過去3年以内に1年の無事故無違反を含んでいれば、計算方法が違います。)
免許の取り消しは行政処分ですが、それとは別に刑事処分があります。
具体的には裁判により刑量が決まりますが、無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
さらに、紛失により免許証を再発行したのはかまわないのですが、その後元の免許が見つかっても返納しておらず、それを悪用していますので、それはそれで別の罪に問われます。
軽く考えておられますが、あなたの今後の態度や行動によっては、罰金刑では済まないと思ってください。
Jo112673434 公開 2011-4-27 00:08:00 | 显示全部楼层
そうですね。
免停中は、免許の効力はありません。(免許持っていないのと同じ。)
ですので、最長半年以内に、警察から呼ばれます。(はがきで。)
そして、無免許運転ですから、30万以下の罰金と1年~3年位の間は、免許取得が出来ません。
まぁ、無免許は、1発で免許取り消しです。
また、1年~3年の間は、「欠格期間」が設けられ、その間は免許取得は出来ません。
ただ、免許が返ってきて(5月1日に)、しばらくは乗れますが、半年もしないうちに乗れなくなります。
原付は、早めに売りましょう。
1年以上も乗っていなければ、原付は不動となります。
tut1215906777 公開 2011-4-26 16:54:00 | 显示全部楼层
~停止処分が明けると運転免許証は返還されてしばらくは運転が可能になりますが、後日取消処分を受けることになります。
停止処分中は処分点数が前歴には変化しませんので、処分中に違反行為があれば処分点数と当該違反点数が合算されて処分を受けることになります。
2回目の免停ということは処分点数が前歴1回累積4~9点の範囲内のはずですから、無免許運転の19点と合算されると23点~28点となり、欠格期間2年の取消処分の基準に達することになります。
明日にでも赤切符の交付を受けに行ったとしても、停止処分が明ければ運転免許証は返還されてしばらくの間は運転が可能になります。
これは取消処分の基準点数に達するものの、取消処分を正式に決定する意見の聴取が開かれていないためです。
5月2日以降に運転免許証の返還を受けに行き、1~2ヶ月程度経過した後に意見の聴取通知書が届いて取消処分を受けることになるでしょう。
1150998283 公開 2011-4-26 14:11:00 | 显示全部楼层
凄いなぁ・・・免停中ノーヘル運転。
よっぽど免許取り消しになりたかったんだね。
希望通りになりますのでご安心を。免許取り消し欠格1年以上確定。以前の違反が何点か解らないけど、最低1年以上は免許取れません。でも、希望通りだから良いじゃないですか。
1051554709 公開 2011-4-26 13:37:00 | 显示全部楼层
免停中の無免許は免停になった時の点数も加算されます
何点で免停になったかはわかりませんが、2年ないし3年の取り消し処分となるでしょう
文面から90日の短縮45日ではないかと推測されます
そうであるなら、前歴1の6~7点だと思いますので
今回の無免許で25点か26点となり欠格期間3年の取り消し処分となるでしょう
あなたの場合有印公文書偽造罪にあたる可能性があり
その場合最悪1年~10円の懲役刑もありえます
1050459276 公開 2011-4-26 13:14:00 | 显示全部楼层
あなたは軽く考えてますが、ただの取消処分で収まりませんよ。当然違反した日付で切符切られます。
と言うより、免許証が手元に返って来るまで免停終わってないですわな。
罰金も無免許運転だけで済まないと思います。
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