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運転免許について質問です。3年程前に免停中に運転して捕まってしまいました。そ

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na_1144660500 公開 2011-5-23 04:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について質問です。
3年程前に免停中に運転して捕まってしまいました。その時捕まった本件は野球をするのでバットをトランクに入れていて凶器所持?
みたいなので検挙されて免許を見せなさいと警察の方に言われ今免停中ですと伝えました。
それでその時に免許取消しになったと今まで思いこんでいたのですが免許証を返すようとは今まで通知も連絡もこずなんでだろうと思い運転免許経歴証明書を貰おうと思い自動車安全運転センターに問い合わせて通知が届いたところ経歴証明書には取消免許ではなく失効免許になって通知がきました。
これはいったい何故なんでしょうか?
失効免許とは免許更新に行かず免許がなくなったものですよね?
先日警察署の交通課に経歴証明書を持って行ったのですがあなた失効免許だから取消処分者講習には行かなくていいよと言われました。
これはラッキーととっていいのでしょうか汗
回答よろしくお願いします。
1211260865 公開 2011-5-23 13:14:00 | 显示全部楼层
運転免許が失効すると免許所持者ではなくなってしまうため、処分を受けることがなくなります。
取消処分者講習を受講せずに免許を取得できない事や取消処分を受けておらず特定期間の指定を受けない事については、失効させたことが有利に働いたと解釈してもいいでしょう。
しかし、免許を失効させても取消処分を受けた場合と同様に欠格期間と同等の免許を取得できない期間が存在し、その起算が両者では異なります。
停止処分中は処分点数が前歴に変わっていませんので、無免許運転の19点を合わせた過去3年間の累積点数(つまり、処分点数と19点の合算)で処分が決定しますので、たいていのケースで欠格期間2年の取消処分に該当です。
取消処分を受けると処分日から2年の欠格期間が開始するのに対し、失効では失効日より処分が始まったものとみなされ、失効日から2年が経過すると前歴1回累積0点の状態となり、処分を受けたのと同等とみなされ免許を取得することが可能になることから、失効が遅ければ再取得も遅れるというケースもあります。
この処分に相当する期間が経過するまでに運転免許試験に合格すると、取消処分点数所持の合格として合格が取り消され、拒否処分を受けます。(→取消処分者講習が必要になってくる)
受験相談をされて免許は取得可能と回答を受けられたのでしたらいつでも免許は取得可能ですが、受験相談がまだであれば、失効日から2年が経過、もしくは本免を受験する頃には経過しているかどうかを確認してください。
前歴0回~2回で停止処分中であったなら、2年と判断してもOKです。(取消処分が180日停止に軽減されたケースを除く)
sto1019095756 公開 2011-5-23 06:39:00 | 显示全部楼层
それはラッキーですよ。
なんかよくわからないんですが・・聞いてみないとわからないいものの個々で事情が違うことがあります。
かくいう私も何年も前ですが同じ経験ありなんです。
同様の経緯ですが、取り消し処分者講習なしで再取得してます。免取りだと理解してたので当時、間近だった免許更新しなかったんです。
半年ほどして問い合わせたときに欠格期間もなんか曖昧で次の誕生日で取れるとかいわれました。
1153195830 公開 2011-5-23 04:19:00 | 显示全部楼层
なんだか お気楽 な かんじだな
おそらく 二年間 の免許失格で
二年後に免許取りにいける ただし
初めからのスタート 取り消し者に
講習なんど するわけないね。。。
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