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原付免許の書き換えについて質問です。自動車免許の教習を受けよ

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pro1221800076 公開 2011-5-7 22:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の書き換えについて質問です。
自動車免許の教習を受けようとしたら原付免許の有効期限が切れていて受けられませんでした。

なので書き換えに行こうと思うのですが、この場合は警察署にいけば大丈夫なのですか?
1115030669 公開 2011-5-7 23:33:00 | 显示全部楼层
書き換えって??
有効期限が切れてるのでしたら、失効でしょ。
無免許なのに教習所が受けてくれないって意味がわかりません。
更新手続きをしなさいって事ですか?
それなら免許センターで無いと出来ませんし、受け付けてくれないと思いますよ。
103635981 公開 2011-5-7 23:09:00 | 显示全部楼层
有効期限が切れている免許の更新は出来ません
期限が切れた時点でその免許は失効しています
その状態で運転すれば無免許運転です
期限切れから6ヶ月以内であれば「うっかり失効」といって適性検査と講習だけで新しい免許が交付されます
間違えてはいけないのはこれは更新ではなく学科・実技試験免除で新しい免許を取り直すんです
この手続きは警察署ではできません、免許試験場へ行ってください
期限切れから6ヶ月以上経っていれば学科試験の受け直しです
無免許状態なんですから原付に乗っていったらダメですよ
この手続きをしてから教習所へ行くか失効した免許はそのままにしておいて免許無しとして教習所へ行くかですね
免許なしで行くのなら普通免許を取るまでは原付には乗れませんよ
↓警視庁のサイトですがどこの県でも基本的に同じです
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou03.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
1031074176 公開 2011-5-7 23:00:00 | 显示全部楼层
警察署ではなく、免許センターです。
有効期限切れから、半年以内であれば、免許センターで再交付できます。
原付しか持っていない場合、半年超だと、完全失効となります。
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