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アメリカの運転免許書で、日本で運転することは可能ですか?いろいろと調べて

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gs41246205960 公開 2011-4-28 13:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
アメリカの運転免許書で、日本で運転することは可能ですか?
いろいろと調べてみたのですが、ジュネーブ条約に加盟している国なら大丈夫、と書いてありましたが実際のところどうなのでしょう?
例えば、日本の免許でハワイでは運転できますよね。ですが逆も有効なのでしょうか?(免許はハワイのではありませんが…)
日本滞在期間は三ヶ月以下で、レンタカー等を借りる予定もありません。
1141068941 公開 2011-4-30 12:02:00 | 显示全部楼层
アメリカの多くの州やオーストラリア、ヨーロッパ諸国などでは、旅行者などの「短期滞在者」の場合、外国免許証が有効であればその免許証で国内を運転する事を認めております。
現場の警察官が読めない言語で免許証が記載されている場合など「必要に応じて」翻訳証明書を別途用意する必要がありますが、それが必ずしも国際運転免許証である必要はありません。
しかし日本に於いて外国免許を基に車を運転するには「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(プラス外国免許証本体)」が必要です。
(つまり逆は有効ではありません。)
例外的に「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を発行していない国であり、日本と同等の免許制度を持つと認められている国」の免許であれば、その国の運転免許証と一緒に「JAF」や「当該国の在日大使館」発給の「翻訳証明書」を携行する事で、国際運転免許証と同等の効力を持つものとして使用する事ができます。
(現状それは5カ国+1地域のみです。アメリカは入っていません。)
「ジュネーブ条約に加盟している国なら大丈夫」についてですが、確かにジュネーブ条約に於いては「その国が「不必要である」と言うならば国際運転免許証の所持は不要である。」としている様です。が、しかしその判断は当事者である各国に任されています。
日本では「必要である」としていますので、これは「絶対に必要」となります。
いずれの国に於いてもですが、どの様な条約を締結していようとも、その条約そのものが国内法の上位の法律となる事はありません。
従っていくら条約を締結していたとしても、条約の内容を受けて、その主旨を反映した国内法が整備されない限り「絵に描いた餅」です。
日本で運転する可能性があるのであれば、素直に「アメリカで現在お住まいになっている地域」のAAAで、国際運転免許証の発給を受けてから一時帰国してください。(日本では免許センターで申請すると、申請した当日に1,2時間の待ち時間で発給されますが、アメリカの場合 州に依っては申請から約2週間程度の期間を要する様ですので、なるべくお早めに、、、。)
以上、ご参考になれば幸いです。
1152375912 公開 2011-4-28 13:05:00 | 显示全部楼层
国際免許が必要だと思います。
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