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職場の車で、仕方なく路上駐車したところ、駐車禁止のステッカーを貼ら

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pjt128631425 公開 2011-5-29 20:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
職場の車で、仕方なく路上駐車したところ、駐車禁止のステッカーを貼られてしまいました。これで、免停になってしまうのですが、免許更新の時期とも重なっていて・・・。どうしたらよいのかよくわかりません。
ステッカーを貼られた日の夕方に警察に行ったのですが、窓口の人が丁寧に説明してくれて、「いったん帰って上司とも相談してから出直しておいで」といわれました。(駐車違反の場合は、運転者が行政処分を受ける場合と、車の所有者が処分を受ける場合の2通りあるそうです)上司と相談の結果、当然ながら、「自分の責任で」と言われてしまいました。
実は、駐車違反をした日は、免許更新が可能な初日、つまり、誕生日の1ヶ月前。今度の更新では、「違反者講習」を受けることになっていて、既に違反点数が6点の状態でした。まだ、免許の更新はしていません。この場合、ずるい考えなのですが、免許更新をした後に今回の駐車違反で警察に出頭した場合、駐車違反の点数だけが残ることになるのでしょうか?それとも、免許更新日より前の違反なので、既に持っていた違反点数はそのまま残り、合計9点として処分されることになるのでしょうか?
自分がしたことなので、当然、しかるべき処分は受けなければならないのですが、免停となると、日常生活にも仕事にもかなり支障が出るので、正直、辛いです。
1150779636 公開 2011-5-29 21:58:00 | 显示全部楼层
違反運転者講習と違反者講習を混同されていませんか?
更新時に受講するのは、過去5年間に軽微な違反が2回以上や軽微でない違反や交通事故があったことに起因する違反運転者講習で、この講習を受講しても免許の点数には一切影響を及ぼしません。
更新手続きと累積点数はまったく関係ありませんので、いつでも更新手続きに行ってください。
もしも、質問者さんが過去3年間に免許停止処分を受けたり、後述の「違反者講習」を受講したことがなく、これまでの6点が軽微な違反の累積によるものであれば、違反者講習に該当ということになります。
この違反者講習を受講すれば講習の効果として6点が累積されなくなり、前歴にもならず、放置駐車違反の違反点数が累積されたとしても最終的には前歴0回累積2点(駐車禁止場所)もしくは3点(駐停車禁止場所:3点)の状態となります。
ただ、違反者講習通知書を受け取るまでに放置駐車違反の違反点数が付されると、累積8点で30日の停止、もしくは累積9点で60日の停止で通知が来るケースも考えられます。
できることなら会社に説明して、違反者講習通知書を受け取ってから出頭して放置駐車違反の件で反則告知を受けるということで解決されてはいかがでしょうか?
違反者講習通知書は一度受け取ってしまえば、追加の違反があった場合でも受講する権利を失いません。
また、放置駐車違反のほうも確認標章に記載されていたように標章取付翌日を起算日として30日以内に出頭をすれば、会社が納付命令を受けることがなく、会社へ迷惑はかかりません。
放置違反金は会社が未納にしておけばよく、慌てる必要はありません。
違反者講習に該当せず、累積6点で30日の停止処分に該当の場合は、放置駐車違反が駐車禁止場所では2点が付されても累積8点で処分内容は変わらないのですぐに出頭してもいいですし、駐停車禁止場所で3点のケースでは30日の行政処分通知書が来るのを待ってから出頭すればいいでしょう。
1052243830 公開 2011-5-30 10:35:00 | 显示全部楼层
>ずるい考えなのですが、免許更新をした後に今回の駐車違反で警察に出頭した場合、駐車違反の点数だけが残ることになる
>のでしょうか?それとも、免許更新日より前の違反なので、既に持っていた違反点数はそのまま残り、合計9点として処分される>ことになるのでしょうか?
大きな勘違いをしています
更新したらそれまでの点数はなくなるわけじゃないでしょ
すでに6点であるなら、更新しても6点のままです
そこへ駐車違反の処分が加わります
ほかの方が書かれている通り違反者講習と勘違いしていますね
1052838502 公開 2011-5-29 22:40:00 | 显示全部楼层
免許の更新の際に今回の点数が加算されるケースと加算されないケースがあります。この違いは、更新の時期ですね。免許の更新を免許センターでした場合、免許センターに質問者様の点数の通知が来ているか否によります。まだ点数の計算が出来ていない場合は、今回の違反点数は次回に持ち越され、前回迄の累積点数による処分と更新になります。もう計算が出来ていて免許停止が確定していれは、更新してから免許停止処分となります。この場合は免許停止が免許の更新から始まるので、公共の交通機関での更新をお勧めします。でないと、無免許運転で免許取消しになり兼ねませんね。実際に、何を勘違いしてか、免許取消しになった方を、何人も見て来ました。不安なら、免許の更新は、公共の交通機関で行くか、代理の人(免許所有の身内等)に送迎して貰うと良いですね。
1149723500 公開 2011-5-29 21:54:00 | 显示全部楼层
まず最初に申し上げておきたいのは、免許の更新と免停は無関係です。免許を更新したからと言って、点数が消えるとか、免停にならないということはありません。
それと、免許の更新区分(優良、一般、違反)は更新の年の誕生日の41日前からさかのぼって5年間の違反、事故の状況で決まります。あなたは6点の違反歴があるので今回の更新では当然違反運転者(ブルーで3年)ですが、次回の更新まで無事故無違反であったとしても、最後の違反が本日から2年以上前であれば今回の駐車違反だけですから次回は一般運転者(ブルーで5年)ですが、もし2年以内に違反があれば今回の駐車違反と合わせて2回以上違反があったことになるので、次回も違反運転者となります。
違反点数についてはあなたの現在の点数は何点なのかを確認してください。6点だと思っていても、実際には1年以上の無事故無違反の期間があるので実際は0点だったということもあります。
6点だとしても軽微な違反が重なって6点ジャストになったのであれば、免停に代えて違反者講習(免許更新時の「違反運転者講習」とは別です。受講すれば免停の前歴もつかず、点数も0になる)を受講出来ますが、その後に違反があると点数が加算され、免停になってしまうこともあり得ます。今回の駐車違反が駐車禁止場所であれば2点ですので8点となり、他の方の回答にある通り30日の免停で短縮講習を受けて考査で優を取れば1日で済みますが、駐停車禁止場所なら3点ですから9点となるので60日の免停となり、短縮講習で優をとっても30日は免停になります。
最後に、駐車違反のステッカーを貼られた場合は次の2つの方法があります。
①違反場所を管轄する警察署の出頭し、反則切符(青切符)を切られ、反則金を支払う。この場合は出頭者の免許に違反点数が付きます。
②出頭しない。そうするとおおむね1週間から10日後に違反場所を管轄する都道府県公安委員会から、車検証上の種優者(会社の名義であれば会社)に「弁明通知書および放置違反金の仮納付書」が送られて来るのでそれで放置違反金を支払う。額は反則金と同額です。この場合は誰にも点数は付きません。
あなたのケースのように、会社の車だと、「放置違反金を支払えばそれでいい」と言ってくれればいいですが、「お前が違反したんだから警察に出頭して切符を切られて来い。点数?そんなことは知ったことじゃない」と言われたら警察に出頭するしかないでしょう。
1150787277 公開 2011-5-29 21:30:00 | 显示全部楼层
免許更新の講習は「違反者講習」ではなくて「違反運転者講習」ですよね。
更新の講習を受けても違反累積点数は無くなりません。
本当に現在違反累積が6点になっておられれば、既に違反者講習の案内か免許停止処分の案内が来る筈ですよ。
現在本当に累積されている違反点数は何点なのでしょうか?
それによっては全く状況が変わってきますよ。
gmg103364545 公開 2011-5-29 20:52:00 | 显示全部楼层
今回の違反以前の違反が1年以上経っているなら「1年無事故無違反は違反点数は積算されない」ので、免許更新してから今回の違反の処分をうければ、あなたの違反点数は2点ですね。
ただ、1年以内の違反があると積算されるので、最悪は免許停止になりますね。
まあ、6点だったとしても、今回の2点を足して8点。免許停止は30日です。免許停止講習を受けて(しっかり講習を聞いていれば最後のテストは余裕で最大減免日時を戴けます。講習の内容がテスト問題みたいなモノですよ。)1日で終了しますから。
会社に事情を話して平日1日休めば翌日からはまた普通に乗れます。
免許停止の講習を受けると次の免許停止は4点とかになりますから、1年は無事故無違反が基本ですよ。
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