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免許証更新について@失効後6ヶ月以内とは? - タイトル通りなんです。免

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栗原绫子 公開 2011-4-22 17:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証更新について @失効後6ヶ月以内とは?
タイトル通りなんです。
免許証の失効日とは誕生日の1ヵ月後ですよね?
例:誕生日が5/22なら6/22が失効日ですよね?
すみませんが間違えていたら違ってるって言ってください
その上で書いています。
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Q、免許証 失効後6ヶ月以内とは?
例でいうと、誕生日5/22)の1ヵ月後の6/22~12/22
これで正しいのでしょうか。
お手数ですが間違っていたら正しい解答をお願いします。
友人は「違う!5/22から6ヶ月以内だといっています」
色々とググったりして調べたんですが正確なことが書いていません。補足わあ。
皆さん即答ありがとございます。
どれも参考になりました♪
BAを皆さんにあげたいですが最初に応えてくださった人に差し上げます。
ありがとうございました。
前园友香 公開 2011-4-22 17:53:00 | 显示全部楼层
失効日から6ヶ月以内です。
6/22が失効日ですから、12/22までにうっかり失効での免許更新手続ができます。
うっかり失効は、うっかり失効講習を受ける点だけが通常の更新と異なるだけです。
6ヶ月を経過し1年以内の場合は、仮免試験が免除となるので、申請するとすぐに仮免許が発給されます。
教習所で本免許までの講習を受けて本免許試験に受かると免許証を再取得することができます。
(porunga_rinrinさんへ)
冈元 公開 2011-4-22 17:55:00 | 显示全部楼层
道交法第97条の2第3項では、「その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月」となっています。
もちろん、免許は誕生日を過ぎても更新期限の末日まで有効ですから、起算日は5/22ではなく、12/22までに手続きをすればいいということになります。
奥田 公開 2011-4-22 17:47:00 | 显示全部楼层
免許の有効期限は誕生日の一ヶ月後です。
その日の翌日から失効するので、そこから6ヶ月以内という事ですよ。
現在では、誕生日からではありません。(昔は期限が誕生日だったから、それと勘違いしてると思う)
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