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普通自動車免許の更新はじめまして。困っていることがあって、みなさん

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山口真奈美 公開 2011-4-11 06:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許の更新
はじめまして。
困っていることがあって、みなさんに力をお借りしたいと思っています。
最近気づいたんですが、自分の車の免許の有効期限が2011年9月1日までです。
問題が、私は現在海外に留学中で、日本に帰国するのが2011年の10月頃になってしまうのですが、このままでは免許の更新に間に合いません。
もし免許更新に間に合わなかったら、免許はどうなるのでしょうか?
またどうすれば、免許更新できますでしょうか?

どうかなにかいい方法がありましたら、お願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
桜井美代子 公開 2011-4-11 08:20:00 | 显示全部楼层
普通に更新できますが、旅行など渡航していた理由などを証明できるものが必要です。
また途中帰国している場合はだめですので、今現在日本にいるのなら早期更新できますので、渡航前なら先に更新してください。
朝比奈顺子 公開 2011-4-11 10:52:00 | 显示全部楼层
質問者さんはうっかり失効、やむ得ない理由のある場合の失効どちらでも更新できます。
私も事故で入院して同じようなことを経験しました。
診断書の提出が面倒だったのでうっかり失効を選択したのですが、松葉杖をついていたために別室に呼ばれましたが、たまたま持っていた保険会社提出用の診断書を見せて事なきを得ました。
質問者さんも更新時は念のためパスポートを持っていったほうがいいですよ。
岛袋寛子 公開 2011-4-11 09:42:00 | 显示全部楼层
免許証に記載されている住所は何県でしょうか?
免許の更新をする県の県警ホームページを探してください。
各種手続きや運転免許手続きの項目がありますので、免許更新の手続きについて書いてある所をご覧ください。
うっかり失効、やむを得ない場合の失効についてよく調べてください。手続きに必要なものが書いてありますよ。
何の理由がなくても、半年までは手続きと適性検査だけで免許が再交付されます。
◎帰国されたら免許の手続きが終わるまで、車はもちろん原付も絶対に運転してはいけません。この時点では免許がない扱いになります。
だから無免許運転なので、検挙されたら免許の再交付どころでなく、何年か再度免許が取れなくなり、高額な罰金があなたを待っています。
広瀬美纪 公開 2011-4-11 09:28:00 | 显示全部楼层
有効期限後半年の場合は「うっかり失効」と言って、特殊な手続きはせずに、更新手続きすることが可能です。
また、失効後さらに6ヶ月を超えて3年以内の人で、更新期限中に物理的に更新が不能(入院とか・海外にいたとか)だった場合の人は、その証明をすれば、学科実技免除で再度取得することが可能です。
ただし、その場合は、たとえば海外なら、帰国して一カ月以内に手続きをしなくては鳴りません。
その理由のある人は理由を証明するいずれかの書類等
海外旅行等(パスポートで出国と入国がわかるもの又は出入国管理証明書)
災害にあったこと(市町村が発行する証明等)
病気、負傷等(入院証明書、診断書等で病名、入院期間等が明記されているもの。病気(統合失調症、てんかん、躁うつ病等)の場合、「公安委員会提出用診断書」をお願いする場合があります。
身柄の拘束等(在監証明等)
と記載があります。
手続きをするまでは免許は失効しており無免許状態ですので運転はしてはいけません。
手続きには本籍記載の住民票・写真などの書類が必要になります。
これ以上の細かいことは、住民票を置いている都道府県の警察ホームページをご確認なさってください。
小川菜摘 公開 2011-4-11 09:17:00 | 显示全部楼层
2012年3月1日までに手続きすれば
特にパスポートや証明証等は必要ありませんし、帰ってきてから1ヶ月以内に手続きしなければならないこともありません
ただし帰国したのが10月なのに来年の3月2日以降に行ってもだめですので
そこだけは気をつけてください
帰国が3月2日以降になる場合は、帰国後1ヶ月以内に、証明書類等を持っていって手続きをしなくてはいけません
帰国後手続きをして、免許証を発行するまでは無免許になりますので注意してください
水野爱 公開 2011-4-11 09:05:00 | 显示全部楼层
有効期限が過ぎれば失効はします。
どんな理由があっても。
だから帰国した直後に車を運転なんかはしちゃダメ。
ただ失効後、理由が無ければ6ヶ月以内。いかんともしがたい理由を証明できれば最長3年(理由が消失してから1ヶ月以内)までは簡単な講習を受ける事で試験免除で再取得が可能です。
質問者さんは海外渡航が理由ですから、パスポートの入出国スタンプがいかんともしがたい理由の証明書類として通用します。
帰国後、早目に免許記載住所管轄施設で手続き。
詳しくは県警HPや、免許センターへ問い合わせ。
手続き自体は通常の更新と大差はなく一日で済みます。手数料はチョイと高め。
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