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違反3点以上の初心者講習についてお尋ねしたいのですが、原付免許を去年の夏に取得

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中条理佐 公開 2011-4-10 00:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反3点以上の初心者講習についてお尋ねしたいのですが、
原付免許を去年の夏に取得し、翌年の1月に違反点数3点になり、初心者講習該当になったのですが、1か月以内に上位免許の車免許を取得しました。
なので、初心者講習を免除されました。しかし今日2点切られ、合計5点になりました。
一度免除されたら、5点になっても初心者講習は受けなくてもよろしいのですか?
返答よろしく本当にお願いします!
違反はすべて原付によるものです。
藤田 公開 2011-4-10 00:25:00 | 显示全部楼层
上位免許である『普通免許』を取得したのですから、それまでの初心運転者期間は無効となり、初心者特例制度(原付免許)の対象者からは除外されます。
しかしその場合、今度は普通免許の初心者特例制度に該当し、『普通免許』の初心運転者期間が一年間設けられるのです。

ここまでは解りますね?

さて、質問者様が仰る通り、初心者特例に基づき、違反点数「累積3点以上(初回の違反で3点の場合、その後4点以上)」となった場合に、当該対象者となります。
ただし、質問者様は普通免許取得者であり、あくまで『普通免許』の初心者特例制度の該当者です。普通免許の該当者の場合、普通自動車以外の車種にて違反を犯しても、初心者特例制度の点数とはみなされません。ゆえに、原動機付自転車による違反は初心者特例制度には関係ありません。

なお、運転免許制度における累積点数は現在「5点」です。何らかの車種により、あと1点以上の違反を犯すと、免許停止処分(行政処分)が科される場合がありますので、今後は十分に注意してください。
浅井里奈 公開 2011-4-10 00:27:00 | 显示全部楼层
初講もやってる、現役指導員です。
この場合、本年2~3月に普通車の運転免許を取得したのであれば、
原付の初心運転者期間はなくなり、現在は普通免許の初心運転者
期間に入っています。
しかし違反点数の累計は5点なので、あと1点で免停が確実です。
しかし、それと初心運転者期間の関係は別個に考えるため、現在は
原付での違反が2点なので現時点では初心者講習の対象外です。
但し、今後普通車で累計3点以上の違反等があれば、初心者講習
に出向かないといけなくなります。
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