運転免許証の有効期限から6ヶ月以内に失効手続きを行うことで、技能、学科の試験は免除で免許を再取得することが可能です。
例えば、12月20日が有効期限であれば手続きの期限は6月20日までで、これを1日でも過ぎると仮免許の交付しかして貰えなくなります。
現在は免許が失効して効力がなく、今後手続きで免許を復活させるまでに運転をすると無免許運転にあたるので注意してください。
無免許運転には過失罰規定がありませんので、これまで失効を認識せずに運転していたことで罪に問われることはなく心配は無用ですが、失効を認識した状態での今後の運転については処罰されます。
手続きとしては講習を受けたり等、更新と似たようなものなのですが、失効手続きは運転免許の新規取得の扱いとなり同等の手数料や書類が必要になります。
~手数料(例、普通免許のみの場合)
試験手数料 2,050円(試験は免除でも必要)
交付手数料 2,100円
講習手数料 1,050円もしくは1,700円
合計 5,200円もしくは5,850円
普通免許+普通二輪の場合は上記に加えて、試験手数料2,000円+併記手数料200円が必要になります。
なお、普通+原付や普通二輪+原付の場合は上位免許で原付は運転可能ですので、上位免許の申請のみを行います。
~必用書類
本籍地記載の住民票 1通
失効した運転免許証
申請用写真 (縦3cm×横2.4cm) 1枚
本人確認書類 (健康保険証など)・・試験場によっては必要になる場合アリ
眼鏡等 (必要な人のみ)
失効から6ヶ月以内であれば確実に免許を復活させることはできますから、手続き完了までは絶対に運転をしないようにして、慌てず必用書類を用意して期限までに手続きに行けばいいですよ。
手続きは初めて運転免許試験を受験したときと同じく、住民票の住所の県の試験場となるので注意してください。
また、手続きができるのは平日のみで試験場によっては受付時間が決まっているところもありますので、あらかじめお調べになってから手続きに行ってください。(各都道府県警察HPに必ず手続きについての記載があります。) |