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免停中に運転してしまい取消になってしまいました。三年ぐらいたつのですが、免許

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中森友香 公開 2011-4-5 12:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停中に運転してしまい取消になってしまいました。三年ぐらいたつのですが、免許を再取得したいと思っています。どのような段取りをしたら免許再取得できますか?
诸冈 公開 2011-4-5 16:05:00 | 显示全部楼层
一般の人と比較すると本免の受験までに取消処分者講習の受講が必要なだけです。
取消処分者講習は最初に取得をする免許について1回のみでOKです。
~原付免許を最初に取得する場合
運転免許試験場で取消処分者講習の予約をして、指定を受けた日に受講をしてください。
受講をすると取消処分者講習終了証書が交付されますので、この証書や必要書類を持って学科試験を受けに行き、必ず1年以内に合格するようにしてください。(合格できなければ受講が無効になります。)
取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除になりますので、学科試験の合格のみでOKです。
~普通二輪免許や普通免許を取得する場合
教習所へ通う場合は普通に通いはじめて教習を受ければいいです。
並行して取消処分者講習の予約を行い、本免の学科試験を受験するまでに講習の受講を済ましてください。
教習所の卒業には関係ありませんので、卒業してから取消処分者講習を受講しても構いません。
なお、普通免許を取得する場合は県によって仮免許取得後の受講がローカルルールとなっている場合がありますので、詳しくは試験場にお問合せください。
仮免許が必要でない県では、一番最初に取消処分者講習の受講を済ませても構いません。
飛び込みで取得をする場合も同じく、本免の試験を受験するまでに取消処分者講習の受講を済ませておけばいいだけのことです。
注意点としては
~欠格期間を満了していなければ本免の受験資格がない→取消処分時に交付を受けた運転免許取消処分書で確認
~取消処分者講習を受講しなければ欠格期間を満了しても本免の受験資格がない→仮免許の取得や教習所の卒業には影響なし
~取消処分者講習の受講から1年以内に運転免許試験に合格しなければならない→1年以内に合格できなければ再受講が必要
野本美穂乃 公開 2011-4-5 19:26:00 | 显示全部楼层
若かりし頃、私も免停中の運転で捕まり、取り消しになりました。
欠格期間終了後、取り消し処分者講習をすませて再取得しました。
最初の取得後6年位で取り消しになり
3年後に再取得でしたが、教習所に通うのではなく
教習所でやっている「練習」を
2時間して、試験場で一発試験を受けました。
免停前に結構運転歴があるのでしたら3年のブランクは
そんなでもないかも。
「練習」出来る教習所を探して、試験場に行けば
安く再取得出来ますヨ^^
もっとも取り消し,再取得後の運転は本当に落ち着きました^^***
高桥里华 公開 2011-4-5 15:09:00 | 显示全部楼层
取消処分後の免許取得
過去に取消処分を受けた方が、欠格期間(免許を取得できない期間)経過後、運転免許試験を受験ようとするときは、公安委員会が行う「取消処分者講習」を受講していなければなりません。
詳しくはお住まいの県の運転免許センターや警察署、お近くの自動車教習所に相談してみてください。
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