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免許取消、再試験などについて - 私はH21,11/24にバ

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三井ゆり 公開 2011-3-30 18:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消、再試験などについて
私はH21,11/24にバイクで60km制限の場所を34km超過をしてしまい3点ほど減点をされました。
去年H22.1./17に18歳の誕生日を迎えまして、
H22.1月に普通自動車免許をとり、2月に大型自動二輪免許を取得しました。
H22.6/13に車で速度50以上の違反で12点減点をしてしまい。
H22.9/3から1年間の免許取消処分になりました。


いろいろ調べてみたのですが、まだ初心者期間である大型自動二輪は初心者講習のお知らせや再試験のお知らせがないのですが、問い合わせたほうがよろしいのでしょうか?
普通自動車免許は取消処分者講習を受けたら仮免許以降の2段階の技能試験までは終えることができるのでしょうか?
あと取消処分者講習は四輪車講習、大型二輪講習、普通二輪講習すべて受講するということでしょうか??
その場合は33,800円×3回支払いなのですかね。


よろしくお願いいたします。
北沢晶 公開 2011-3-30 23:18:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けて免許自体を失っていますので、初心運転者期間はすでに関係なく、通知が来ることはありません。
普通免許も二輪免許も免許を再取得をされた時点から、また新たに初心運転者期間が始まります。
指定教習所に通う場合に関しては、欠格期間中であっても入所をして卒業をするまで法的な制約はありませんので可能と言えば可能です。
欠格期間中であっても仮免許は取得できますし、卒業検定も問題なく受験できます。
ただ、欠格期間中の入所は断られるケースが多いので、場合によっては取消処分を受けたことは隠して入所をする必要があります。
欠格期間中は処分点数が前歴1回に変化しておらず、路上教習に万が一人身事故があると免許を取得出来ない期間が延びるリスクが格段に高いというのが教習所が欠格期間中の人を避ける理由です。
この点を自己責任として認識しておられれば、欠格期間中の入所も構わないと思います。
二輪の免許については教習が所内で行われ、このような危険性が全くありませんので、欠格期間中に教習を済ませておくことはお勧めできます。
取消処分者講習は四輪車講習、大型自動二輪車講習、普通自動二輪車講習、原付車講習と区分がありますが、最初に再取得をする免許について1回のみ受講すればOKです。
四輪車講習については仮免許を取得した後の受講になるところや、取消処分者講習の受講自体が欠格期間を満了する1ヶ月前から等のローカルルールが県によっては存在しますので、住所地を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)で詳しいことはお聞きください。
取消処分者講習は受講を済ませなければ本免の受験資格を満たせないという講習ですので、受講を済ませていなくても教習には全く影響しません。

初心運転者標識が免除されるという旨の回答がありますが、取消を受けた免許に何年の免許期間があっても免除にはなりません。
再取得をして標識が免除されるのは失効後6ヶ月以内の再取得、つまり「うっかり失効」の場合のみです。
铃木纱理奈 公開 2011-3-30 23:06:00 | 显示全部楼层
免許証は1枚なので、全てがなくなった状態ですので、初心者講習などもありません
また、取消処分者講習は、免許取得の資格をもらう為のものですから1回(連続2日間)で済みます
普通免許の仮免許扱いにはなりません
仮免許扱いになるのは、あくまでも失効でなくなった人への救済処置であり、取消者には適用されません
再取得後ですが、過去に持っていた免許の期間は加算されますので、初心者マークなどの表示義務は免除されます
車校に関してですが、免許取得の権利さえ、今はないので入校は拒否されます
無難に、取消処分者講習を終えてからのがいいかと思います
卒業して、無効扱いでは、無駄金になりますからね
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