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運転免許失効取り戻せた方いますか? - 運転免許切り替えの有効期限より、

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山崎真由美 公開 2011-2-28 14:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許失効 取り戻せた方いますか?
運転免許切り替えの有効期限より、1年1ケ月が経過した所で免許が切れている事に気が付きました。
6ケ月迄、1年以内などで状況が変わるようですが、1年以上となると免許取り直しのようで。。。
私のケースは、転居に伴い案内ハガキが届いていない、本籍地にも届いていない、公安局では本人あるいは本籍地へ送るよう義務があるようです。さらに連絡がつかない場合は警察から督促の連絡が入る場合もあるようですが、本籍地へも届いていない
、連絡も入っていない状況です。ゴールド免許・無事故・無違反(携帯で処分された事はありますが)の場合でも免許は取り直しでしょうか?免許証を確認していない本人が悪いと言われればそれまでですが。。。
免許センターの巡査?によっても回答はあいまいでとりあえず免許は回収されてしまいましたが。。。(対応もフニ落ちない)
この後は、ハガキがどこに郵送されたのか調べる予定ですが、それまでにいい情報がありましたらお知らせ下さい。
城源寺 公開 2011-2-28 15:17:00 | 显示全部楼层
道路交通法第百一条
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
これは必ず届けなければならないという義務規定ではありません。
これは郵送にも確実に届く保証がない普通郵便が使用されていることからも明らかです。
法令上、通知義務のあるものに関しては書留郵便が使用されます。(例、違反者講習通知書、初心運転者講習通知書等)
また、実際の事務処理を規定した通達にも「送付した更新連絡書が受取人住所不明のため返送された場合において、当該更新連絡書に係る免許保有者の現住所を調査して更新連絡書の再送付を行う必要はない」となっており、質問者さんがおっしゃるような「本籍地に送る義務」などはどこにも規定されていません。
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20020514-2.pdf
更新連絡書は公安委員会に届けられている住所(運転免許証の住所)にしか郵送はされませんので、ハガキの郵送先を調べたところで仕方がありませんよ。
残念ですが質問者さんを救済する方法はどこにもなく、免許は取り直すしかありません。
弥永麻衣 公開 2011-2-28 22:10:00 | 显示全部楼层
まあ無理でしょうね。
公安委員会にハガキで通知する義務はありませんからね。
ゴールド、青の5年、3年等で料金が違う為に確認の意味で送ってるだけです。
誕生日の1ヶ月前までに届かない場合は電話で確認したり、「葉書がきませんでした」と言って更新に行くべきでしょう。
あくまでも自己責任ですよ。
岛田真実佳 公開 2011-2-28 21:57:00 | 显示全部楼层
ハガキ以外に期限の確認方法はありませんでしたか?
ありますよね。免許証に書いてあるんですから。
もう一回やり直しですね。残念!
北村美幸 公開 2011-2-28 21:10:00 | 显示全部楼层
そもそも、更新通知自体公安委員会に送付義務はありません
免許の更新時期程度自己管理の範疇です
運行(運転)時は有効な免許を受けている事の確認は義務付けられています
要は1年以上確認を必要とする運行(運転)を行わなかった位
質問者さんにとって必要の無かったものなのですから慌てることもないでしょう(笑)
光冈亜美 公開 2011-2-28 19:02:00 | 显示全部楼层
ん~結局は「責任転嫁先を探してる」って事?
>本籍地へ送るよう義務がある
無い無い(笑)そんな義務があるなら「普通郵便」でなんて送らないでしょう?普通郵便だもん。転居云々じゃなくいつ郵便事故で届かなくなるか分かったもんじゃない。葉書が義務なら裁判所のような「特別送達」で送りますってば。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%80%81%E9%81%94
>免許証を確認していない本人が悪いと言われればそれまでですが
はい。これに尽きます。取り直しです。その為に免許は誕生日を起点にして忘れづらくしてあるのですよ。
>ハガキがどこに郵送されたのか調べる予定
調べるだけ無駄だと思いますよ?送ったのは免許記載の住所地です。間違いなく。が、届かなくても文句は言えません。所詮普通郵便です。
実は・・・私も今年の4月が免許切換なんですよね。だからもう葉書届いていても罰は当たらないのですが、まだ届いてません。
でも毎日車に乗りますからね。葉書無しで更新行かないといけないなぁ・・・・
渡辺良子 公開 2011-2-28 16:11:00 | 显示全部楼层
海外勤務・長期の病気療養、入院など、
第3者による証明ができるものに関しては、
例外的に救済措置が講じられます。
ただし、質問者様の場合は完全に「うっかり」で、
免許有効期限を1年間超過しています。
またこの領域において、過去の運転歴などは勘案されません。
よって残念ながら免許はイチから再取得ということになってしまいます。
連絡や通知の体制関して、ご納得されていないようですが、
他の方のご回答通り、免許は自己責任管理が大原則大前提で、
行政がアラートを送る義務はそもそもありません。
転居にしても、本来は速やかに記載事項変更をしていれば、
(こちらは逆に質問者様の義務ですが・・)
タイミングが悪くなければ通知ハガキは届きますし、
記載事項変更届けの時点において、
高確率で免許証有効期限に気が付かれたと思います。
どこにどのように訴えられるおつもりか分かりませんが、
調べるだけ調べ対策を講じても、どうにもなりませんし、
別に大した不利益ではありませんが、
「逆切れクレーマー」扱いをされるだけです。
行政ですからどんなにわめこうが、対応に例外は
つくりませんので、粛々と免許資格を喪失するだけです。
むしろ1年以上の無免許期間の間運転されていたようでしたら、
無免許運転で摘発されなかったことをラッキーと思うべきです。
・前科1犯
・30~40万円の罰金
・免許は完全取り消し
・欠格1年間
というのが、無免許運転に対する処分ですから。
過去の運転経験もおありのようなので、
教習所ではなく、免許センターの1発試験で
免許を復活されれば良いと思います。
楽な試験ではありませんが、
キチンと対策と準備を講じれば、
教習所の数分の1以下の費用で免許は復活可能です。
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