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免許停止について教えてください。去年の12月にスピード違反で

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水原爱 公開 2011-3-4 17:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止について教えてください。
去年の12月にスピード違反で6点ひかれました。
でも今だに通知はきません。(他県で)
その後今年の一月にオービスを光ら
せてしまい、通知がきて
今月の
七日に出頭する所です!
そこで質問です。
この場合まだ通知がきてない
12月にスピード違反で捕まったのと1月にオービスを光らせてしまったのを合わせて
点数ひかれるんですか?
前歴は0で
始めて捕まりました、
どなたか、優しい回答お願いします。
青木裕子 公開 2011-3-5 01:56:00 | 显示全部楼层
残念ですが免許取り消しの可能性が大ですよ。 追記・・他の回答者も免許取り消し処分が濃厚と言ってますねぇ。一年間は免許が取得出来ないあげく、また自動車学校に再入学で20万円の出費ですね。お気の毒!
铃木杏树 公開 2011-3-4 23:21:00 | 显示全部楼层
去年の12月にスピード違反で6点ひかれました。
でも今だに通知はきません。(他県で)
>ということはまだ違反処理はしていないということですね。
違反点数が付加されるのは違反処理をしてからです。
現時点ではまだ6点もしくは12点は持っているし前歴は0です。
通知が来て、違反処理をすると点数を失い前歴がつきます。
先に1月分の処理をする場合は現時点では前歴0のまま。
もし今後通知が来たら前歴1で処理となります。
この場合6点違反の場合は免停90日で済みますが、12点違反の場合は累積10点以上となり免許取り消し「対象」になります。
対象となった場合と12点違反の場合は意見の聴取、公聴会に参加する。
取り消し対象の場合は「55km以上」の違反の場合は免停180日への減免措置が適応される可能性は0になる。
55km以下でかつ、ボランティアやってたなど有利な発言できない場合も取り消しになります。
中村英里 公開 2011-3-4 23:24:00 | 显示全部楼层
とりあえず今言えるのは、処分は2つの違反の点数が合算された上でまとめて受けましょうということです。
12月の違反のみで行政処分通知書が先に届いても、すぐに処分を受けるメリットはありません。(後述)
30日間の停止処分の通知書には出頭せずに、合算された通知を待つか、追加の違反があったので処分はまとめて受けたいと電話で連絡をしてください。
7日にオービスの出頭が予定されているようですから、その際に超過速度が判明すると思います。
①50キロ以上の超過の場合
どん底につき落とす回答になってしまいますが、この場合は免許をあきらめてください。
50キロ以上の速度超過の違反点数は12点です。
先に前歴0累積6点で30日間の処分を受けた場合は処分後に12点が残りますので、前歴1回累積12点で欠格期間1年の取消処分に該当です。
30日間の処分を受けずに合算された通知を待った場合でも、前歴0累積18点で同様に欠格期間1年の取消処分に該当です。
確かに意見の聴取という軽減の機会がありますが、同種の違反が2つということで180日間の停止処分に軽減される可能性は低いと思います。
同じ取消該当ですので、先に30日間の処分を受けるメリットはなく、累積18点で通知が来るのを待てばいいでしょう。
②50キロ未満の速度超過の場合
基本的にオービスで反則切符の適用される速度で撮影されることはありませんので、30キロ以上(高速なら40キロ以上)50キロ未満の超過で前回同様に違反点数は6点です。
この場合、先に30日間の停止処分を受けても処分後に後の6点が残り、前歴1回累積6点で再度90日間の処分を受けることで合計120日間の処分となり、処分後には前歴2回になります。
それと比較すると、合算された累積12点で処分を受けると90日間の処分が1回のみで済み、前歴も1回です。
よって、90日間の通知書(意見の聴取通知書)を待って処分を受けるようにしてください。
7日の出頭した際の超過速度でこの先どうなるかが決まるということになります。
友丘千恵 公開 2011-3-4 18:57:00 | 显示全部楼层
「出頭する」といわれているのは、
警察署なり高速警備隊への出頭でしょうか?
であるとすると、1月のスピード違反に対する聴取と本人確認のみが行われます。
昨年12月の違反に関しては、また別途他県の違反した地区管轄警察から
呼び出しがありますので、同じように聴取と本人確認が行われます。
処分ですが、短期間での違反なので合算で処分されます。
オービスが光ったということは、最低でも30km超過だと思いますが、
速度超過は高速道路か一般道かでも点数が異なります。
・30~40km未満超過
高速道路上=3点、一般道上=6点
・40~50km未満超過
全ての場合において6点
・50km以上の超過
全ての場合において12点
さらに前歴0の場合、
6点:30日免停
8点:60日免停
10点:90日免停
12点:120日免停
15点:取り消し
というのが処分基準です。
よって質問者様は、
・最低(6点)でも30日免停
・最高(12点)では120日免停
ということとなります。
免停の場合、処分者講習を受講すれば免停期間が大幅に短縮されます。
30日免停は1日の講習で翌日より運転再開が可能となりますが、
120日免停では2日連続の講習受講で80日前後の免停に短縮されます。
また最低でも30日免停になるとお伝えしましたが、
処分明けの質問者様は「前歴1」となります。
前歴1の場合、処分対象となる点数基準と処分内容そのものが
厳しくなります。
(前歴1の場合)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
こちらの前歴は1年間の無事故無違反で0(ゼロ)にリセットされます。
小泉飞香 公開 2011-3-4 18:18:00 | 显示全部楼层
最善のパターン
2回目の速度超過が30km/h以上~50km/h未満
6点+6点
前歴0累積点数12点
免停90日に該当する点数
道路交通法第104条に従い、「意見の聴取」が行われます。
ここで貴方の言い分が認められると、免停60日に軽減される可能性が微妙にある。
免停60日であれば、免停処分者講習を受ける事により免停30日になる。
但し・・・速度超過で赤切符を貰い、更に速度超過で2枚目の赤切符となると、軽減される事はまず無いでしょうね。

最悪の場合
50km/h以上の速度超過であれば、12点の違反
6点+12点
前歴0、累積点数18点と言う事で免取(欠格期間1年)に該当する点数。
道路交通法第104条に従い、「意見の聴取」が行われます。
ここで貴方の言い分が認められると、免停180日に軽減される可能性がほぼゼロであるが微妙にある。
50km/h以上の速度超過で軽減される事はまず無い上に、2枚目の速度超過の赤切符。
こうなれば、免取確定ですね。
中川 公開 2011-3-4 18:08:00 | 显示全部楼层
オービスなら50km/h超えじゃないですか?
やられた事ないので分かりませんがw
だったら12点と12月の6点で合計18点も頂いたので
当然免許は取り消しですよ。
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