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私は平成19年6月に2週間の免許停止期間中に無免許運転で捕まり20万円の罰金刑

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西冈由美 公開 2011-3-12 19:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は平成19年6月に
2週間の免許停止期間中に
無免許運転で捕まり
20万円の罰金刑と2年間
の免許取消し処分を
くらいました。

その後、平成20年1月に
再度無免許運転で捕まり
25万円の罰金刑に
処されてしまいました。

しかしその後、警察や
運転免許センター等から
一切通達がなく、
免許取消し期間が
いつまでになるのか
わからなくなりました。

以上の様な私のケースでは
次に免許を取れるのは
いつになるのでしょうか?

その際再度教習所に
通わないといけないの
でしょうか?

詳しくご存知の方
教えて下さい。
水原爱 公開 2011-3-12 20:25:00 | 显示全部楼层
~運転免許を取得できるようになるのは平成25年1月です。
最初から時系列で説明をしますが、まず停止処分中の無免許運転は処分点数と無免許運転が合算されて処分を受けることになります。
停止処分を受けるのは最低でも前歴0累積6点ですから、これに無免許運転の19点が合算されて2年間の取消処分を受けた次第です。
この取消処分の処分点数は欠格期間を満了することでまとめて前歴1回に変化するのですが、欠格期間中に違反行為があった場合は処分点数と当該違反点数の合算になります。
前歴0累積25点(仮定)に無免許運転の19点が合算されて、前歴0累積44点と取消4年相当の累積点数に達し、取消歴等保有者として特定期間の指定を受けているため、さらに2年が加算されますが、一般違反行為による欠格期間の上限は5年であることから、5年間は免許を取得出来ないということになります。
平成20年1月の無免許運転の際にはすでに免許所持者でなかったために、再度処分を受けることもなく通知が行われることはありませんでしたが、免許を所持していない人が取消相当の点数を所持している場合は拒否処分の対象となります。
免許の試験に合格すると取消点数所持の合格ということで、合格の取消および拒否処分を受けることになります。
この拒否処分の対象期間の起算は最終違反行為日(平成20年1月)で、5年間が経過する平成25年1月になれば、取消5年相当の処分が済んだのと同等とみなされて、拒否処分を受けることなく免許を取得できるようになります。
先の話になりますが、再取得に関しては教習所に通ってもいいですし、飛び込みで仮免許、本免許と受験してもかまいません。
ただし、最初の無免許運転の際に取消処分を受けていますので、再取得には本免受験前に取消処分者講習の受講が必須となります。(受講しなければ本免の受験資格がありません。)
一度、平日に運転免許試験場の行政処分課等へ健康保険証等の本人確認書類を持って受験相談に行ってみてください。
同じ回答が返ってくるはずです。
安藤纪子 公開 2011-3-12 22:32:00 | 显示全部楼层
あなたのようなルールを守れない人間は、二度と運転免許は取らない方が良いと思います。
星野 公開 2011-3-12 21:34:00 | 显示全部楼层
今、免許制度が何度も変わって厳しくなってきています
最初、どういう経緯で取り消しになったのか、わかりませんが1発で2年とは・・・
取り消し中に、再度、無免許があると、いままでは点数加算で取り消し期間の延長になりますが、その期間+1年追加されます
最長5年だったものも、変わっているかもしれませんので、免許センターに問い合わせが一番、確実で早いですね
再取得の際は、まずは取り消し者の講習を連続2日間、金額は3万程度?で講習を受けて、やっと免許取得の資格がもらえます
もちろん、この講習を受けないと、原付さえ受けれません

このまま、また無免許で乗るのであれば、次は刑務所行き覚悟でいた方がいいでしょう
頑張って、再取得まで我慢してくださいね! (自分は過去に1年の取り消し経験者です)
高野京子 公開 2011-3-12 19:28:00 | 显示全部楼层
免許センターに行けばいつ欠格が明けるか教えてくれます。(そんな奇特な人が周りにいないのでいつ明けるかなんて分からない)
でも、その日を知った所で、又無免で乗るでしょ?だから知っても意味ないと思うけどなぁ・・・・
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