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去年の4月に車の無免許運転でつかまって、今年の2月に、また車の無免許で捕

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五十岚夕纪 公開 2011-2-22 14:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の4月に車の無免許運転でつかまって、今年の2月に、また車の無免許で捕まりました。
2月から教習所に通ってるのですが、教習所はいっても無駄ですか?
免許とれるのが、また1年後ですか?
教習所のお金は戻りま
すか?
柴田 公開 2011-2-22 20:38:00 | 显示全部楼层
教習所は続けても無駄です。
また、免許を取得できない期間は最終違反日から3年間となってしまいました。
昨年4月の無免許運転の際に取消1年に相当する違反点数の19点が付されて前歴0累積19点となり、1年間免許を取得できなくなりました。(1年以内に免許の試験に合格すると拒否処分を受ける)
今年の4月まで違反行為なく過ごしていれば、累積19点が前歴1回累積0点と免許の交付を受けられる点数に変化し、免許の取得が可能になっていたのですが、前歴に変化するまでの違反行為ですので、点数は合算されてしまいます。
前歴0累積19点に今回の19点が合算されて、前歴0累積38点と取消3年相当の累積点数となりますので、残念ですが最終違反日から3年間は免許を取得できなくなってしまいました。
教習所の返金に関しては、教習所それぞれ違いますので、直接お聞きください。
たいていの教習所では、既に教習を受けた費用と入所金、また場合によっては事務手数料のすべてを差し引いて残金の返金になるはずです。
今後1年以内に再犯があれば、今度は5年間取得できなくなりますので、今回が最後にしましょうよ。

もう一つの質問に免許を取得できない期間の確認について怪しい回答がありましたので、補足をしておきます。
こういう内容については個人情報になりますので、電話で教えてくれるようなことはありません。
運転免許試験場(免許センター)の行政処分課へ健康保険証などの本人確認ができるものを持参して、受験相談をする必要があります。
秋山美砂 公開 2011-2-22 23:02:00 | 显示全部楼层
免許が無くても運転はできるんだろ?
行かなくてもいいじゃん。
叶山美纪 公開 2011-2-22 14:53:00 | 显示全部楼层
無駄ですね
違反は繰り返す人ほど厳しい処分になります
今度は欠格期間は1年ではなく2年かもしれません(違反が他にもあってのことなら2年以上になると思う)
半年しか使えない仮免許を取得しても意味がありません
教習所のせいでもないのに金返さないと思います
川岛雏妃 公開 2011-2-22 14:41:00 | 显示全部楼层
一年どころか欠格期間が二年は延長されたと思いますが。
教習所は無駄ですね。お金も戻らないでしょう。
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