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自動車免許の行政処分について教えて下さい。昨年の3月に30日の免停になりま

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伊藤由贵子 公開 2011-3-16 15:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の行政処分について教えて下さい。
昨年の3月に30日の免停になりました。その後一年間に4点の事故、または違反をすると60日の免停と聞いてましたが、今年の2月に交通違反で2点の通知を受けました。
警察署に問い合わせたところ、今回違反した日から一年間無事故無違反でないと、また30日の免停になるとの回答でした。
私は昨年の免停から2点だけなので前歴ほ無くなると解釈してたのですが、違反をした時点で前歴ほ残るのですか?補足みなさんご丁寧にありがとうございました。とても参考になり、よく分かりました。事故、交通違反に気をつけて運転するのは当然ですが、特に一年間は前歴が0になるよう安全運転を心がけます。
岛崎 公開 2011-3-16 15:50:00 | 显示全部楼层
昨年の3月に30日の免停になりました。→この時点で前歴1
※前歴1の場合再び反則点数2点~4点で2度目の免停となります。
1年の空き期間無しで違反を繰り返しますと前歴は3年間残ります。
井上梨花 公開 2011-3-16 20:17:00 | 显示全部楼层
現在前歴1・累積点数2点ですよ
クリアーになる条件は
行政処分満了日もしくは、最後の違反から1年間
無事故無違反であることなので
11ヶ月目にしてまた期間が延びたと言う事です
永井流奈 公開 2011-3-16 17:27:00 | 显示全部楼层
はい。前歴は残ります。前歴1の場合・・・
4点=60日免停
6点=90日免停
8点=120日免停
10点=取り消し
ですので、質問者様はあと2点で60日免停です。
この前歴を0に戻すには・1年間の無事故無違反・3年間の無処分
が必要です。
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