無免許運転をしました。しかも二回目です。
下記の場合、どのようになりますでしょうか。
先週の金曜日に、中国自動車道でオービスが点灯しました。スピードは120キロ前後出ていたと思いま
す。
カメラのフラッシュのような赤い光が出ました。
知恵袋を見た所、加西SAの近くにあるようですので場所的にも間違いないと思います。
21年7月に無免許とスピード違反で捕まり、今回で二回目です。
車は一応所有物となります。(父親の車でしたが、亡くなり私名義となりました)
そこで、
① オービスの際、彼女を助手席に乗せておりました。彼女には自分が無免許である事を言っておらず、後で全て話しました。この場合、彼女はどのようになりますでしょうか。
② 今回の場合、刑事処分・行政処分はどのようになりますでしょうか。前回の際は、罰金20万円でした。
③ 現在、会社勤務ですが、職場へはこの情報は知らされるのでしょうか。仕事は営業職で、車は必須ではありません。
①
車両の名義が質問者さんであることを考えると、同乗者が無免許運転であるなどと疑わなかったことは不思議ではありませんし、車両の貸与もないことから、同乗者が幇助に問われることはないでしょう。
同乗者が事情を聞かれることはあるかもしれません。
②
無免許運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、40キロ以上の速度超過の罰則は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金で、この2つの併合罪として処罰を受けます。
併合罪というのは重い罪の1.5倍が上限、両方を合計した罰則を超えることはありません。
前回、罰金刑を受けて5年未満の再犯ですから、前回より多い罰金になるか?それとも公判請求されて、3年程度の執行猶予がついた懲役刑になるかというところですね。
質問者さんは免許所持者ではありませんので、行政処分を受けることはありません。
ただし、無免許運転の19点が付されますので、免許を取得できない期間は生じることになります。
前回の無免許が過去に取消処分を受けたことがない純無免許であったならば、今回の違反日から1年間免許を取得できない(前歴1回累積19点のため)とはっきり回答できますが、それ以外のケース(過去に取消処分を受けた等)ではこれだけの情報で回答するのは無理です。
③
会社に報告がされることはなく、罰金刑や猶予つき判決を受けても会社に知られることはないです。
彼女の前で免許を持っていないとは言えなかったのだと思いますが、再犯は絶対にせずに、免許を取得できるようになったら今度はちゃんと免許を取得してくださいね。