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免許証をなくした時 - 仮に免許証をなくした場合取らなければ

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浜田朱里 公開 2011-2-20 01:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証をなくした時
仮に免許証をなくした場合取らなければいけない措置を教えてくださいm(__)m
伊吹未奈 公開 2011-2-20 01:31:00 | 显示全部楼层
道路交通法94条により、住所地を管轄する交通安全委員会に再発行を申請する必要があります。
交通安全委員会は、最寄の警察署にありますから、警察署へ行って紛失したことを告げて、再発行を申請することになります。
警察署によって、即日発行ができません。
即日免許を取得したければ、免許センターへ行くのが良いでしょう。
尚、再発行により免許番号の下1桁が変更となります。
(real_z_tigerさんへ)
来宫香织 公開 2011-2-20 10:41:00 | 显示全部楼层
悪用される前に警察に行きます。
三上圣子 公開 2011-2-20 02:52:00 | 显示全部楼层
免許を取った時に住んでいた(免許を取った時に住民票のあった)都道府県の警察署か免許センターに届け出て、再発行をしてもらいます。もし、失くした免許証が見つかったら、これをやはり免許を取った時に住んでいた警察署か免許センターに返納します。免許は、再発行してもらったものをそのまま所持します。
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