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イタリア在住です。日本の運転免許証をイタリアの運転免許証に書き換えまし

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绵星 公開 2011-2-22 15:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
イタリア在住です。日本の運転免許証をイタリアの運転免許証に書き換えました。
日本に一時帰国した時にレンタカー等を借りて、運転するにはどういう方法をとれば良いですか?
イタリアの免許証のまま、借りて乗れる、と聞いた事もありますし、イタリアの国際免許証が無ければならない、日本の免許証を再発行?してしまえば良いと聞いた事も有ります。正式な方法をご存じの方
がいらっしゃいましたらご教示願います。補足補足 例えば、一時帰国時の成田空港でレンタカーを借りると状況仮定します。
小岭丽奈 公開 2011-2-22 18:16:00 | 显示全部楼层
在イタリア日本大使館領事部のHP(下記リンク)に依ると、日本免許からの切替でイタリア免許を取得すると日本免許は没収との事の様ですね。
http://www.it.emb-japan.go.jp/nihongo/ryoujijouhou/menkyo_kakikae.htm
その場合の「日本に一時帰国した際の運転方法」ですが、正解を先に述べると「JAF(日本自動車連盟)でイタリア免許の翻訳証明書を作成してもらい、イタリア免許証本体及びパスポートと供に携行する。」となります。
以下、少し細かく説明致します。
≫イタリアの免許証のまま、借りて乗れる、と聞いた事もありますし、‥
これは間違いです。
アメリカやオーストラリア等の国では「基本的に有効なのは外国免許本体」であり、その国の警察官が読める言語(この場合は英語)で記載されている外国免許証であれば そのまま使用する事が出来るのですが、日本では基本的には「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」が必要です。
外国免許証本体も必要とはされますが道路交通法上での記載は無く、あくまで「国際運転免許証の有効性を証明する添付書類」的な扱いです。
≫イタリアの国際免許証が無ければならない、‥
イタリアは「道路交通に関する国際条約」に関しては、「ジュネーブ条約」と「ウィーン条約」の両方を締結しています。外国免許に基づいてイタリア国内を運転する場合は両方の国際運転免許証が有効とされますので日本で発行される国際運転免許証(国外運転免許証)でイタリアを運転する事は可能なのですが、しかしイタリア国内では「ウィーン条約に基づく国際運転免許証」しか発行していない様です。
従って「イタリアで入手した国際運転免許証」ではジュネーブ条約しか締結していない日本国内を運転する事は出来ません。
≫日本の免許証を再発行?してしまえば良い‥
これは大丈夫だと思います。(例えば住民票を「海外転出」してあってもOKです。)
しかし再交付には本人が免許センターに行く必要がありますから、補足にあった「成田空港でレンタカーを借りる」事は無理ですし、免許証本体が無い状態では、たとえコピーを取って置いたとしても確認作業の為に再交付までに多少の時間を費やすでしょうから、せっかくの一時帰国の期間に2度も免許センターまで足を運ばなくてはなりません。
そこで、一番手っ取り早いのが最初に書いた「JAFで翻訳証明書を作ってもらう」方法です。
基本的には外国免許で日本国内を運転する為には「ジュネーブ条約締結国の外国免許証」を所持し、その国が発行した「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」とパスポートの3点セットで携行する事が必要なのですが、道路交通法第107条の2に依り、以下の国及び地域の運転免許証であれば、翻訳証明書を添付することで国際運転免許証と同じ使い方が可能です。
☆☆☆☆☆
自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国及び台湾の5国及び1地域のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
☆☆☆☆☆
JAFに対しての翻訳証明書作成依頼は代理申請が可能ですから、イタリア免許証のコピーを日本の親戚や友人に依頼文と供に送って代理申請をしてもらえばOKです。入手した翻訳証明書をイタリアに返送してもらうか、翻訳証明書を携えて成田空港に迎えに来てもらうかすれば空港でレンタカーを借りる事も可能です。
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm
以下は一般論としてですが、ここでの注意点はJAFでの翻訳証明書作成に掛かる時間です。
英語圏の運転免許証の翻訳証明書であれば、JAFの その場で小一時間もあれば作成してくれるのですが、英語以外の言語であればJAF外部に翻訳を委託しますので翻訳証明書入手に2~3週間掛かると言われる場合があります。
例えばイタリア免許証がEU統一フォーマットの運転免許証で表記が全て英語なのであれば特別な問題は無いのですが、仮にイタリア語表記の免許証である場合、少なくとも一時帰国の1ヶ月以上前には免許証のコピーを日本に送ってJAFへの翻訳依頼をして置かないと、帰国に間に合わなくなる事が考えられます。
以上、長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。
早瀬 公開 2011-2-22 19:33:00 | 显示全部楼层
ちょっと質問の主旨から逸れますが、イタリアでの管轄(ローマ大使館かミラノ領事館か)と免許証を書き換えた時期と帰国される時期によっては、問題がない場合があります。
というのは、わたしも日本の運転免許証をイタリアのものに書き換えましたが、数か月後にローマの大使館から、日本の免許証を返還してもらったからです。大使館からは「取りに来るか、郵送を希望するか」という問い合わせがあり、わたしは返信用封筒と切手を送って、郵送してもらい、無事受け取りました。ただ、北部にお住まいで管轄がミラノの領事館であっても、やはり返還があるのか、また返還までに何か月かかるのかは、書類を提出された陸運局がどれだけ早く手続きをするかや郵便事情にもよりますので、かなり差が出てくるかと思います。インターネットで、日本の運転免許証の返却、返還、イタリア、免許書き換えなどのキーワードで検索すれば、各地で日本の免許証が何ヶ月後に返還されたか、されるのかどうかを、個人の体験としてブログなどに書かれている方も多いのではないかと思います。ご参考までに。
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