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免許更新を入院していて過ぎてしまって、入院している途中で6ヶ

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田村麻里江 公開 2011-2-10 18:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新を入院していて過ぎてしまって、入院している途中で6ヶ月過ぎてしまいました。そしたら6ヶ月過ぎたってことなんでしょうか?証明書があっても・・・。
補足ありがとうございました!
吉川 公開 2011-2-10 19:09:00 | 显示全部楼层
こちらに詳しく載っております
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
以下一部抜粋

失効後6ヶ月以内
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
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失効後6ヶ月超~3年以内
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
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