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運転免許についてなんですが状況として、違反が重なり累積点数が、14点

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樋口朋美 公開 2011-1-19 19:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についてなんですが
状況として、違反が重なり累積点数が、14点になります。まだその通知は来ていませんが…
今ちょうど、免許更新の時期なのですが、もし更新手続きをしなければ、無免許となり、1年以内であれば、比較的安易に、手続き日から(その日に取得したことになる)の新しい免許証となると思うのですが、その場合の、累積点数はどうなるのでしょうか? また、免許が期限切れしてしまった場合、新たに取得する場合の注意すべき点について教えて下さい。因みに普通免許と大型免許を持っています。
冈村亜纪子 公開 2011-1-19 21:50:00 | 显示全部楼层
前歴0累積14点の場合は、更新手続きを行わず、失効手続きで免許を復活されたとしても、点数制度上のメリットはまったくありませんので、通知に従って90日間の免許停止処分を受けてください。
しばらくすると、意見の聴取通知書が届きますので、通知にしたがって処分を受けて処分期間を満了すると、処分点数が前歴に変化し、前歴1回累積0点の状態となります。
免許を失効させた場合ですが、失効することで無免許となり運転ができなくなる訳ですから、失効日より処分が開始されたとみなされ、90日間以上経過後に失効手続きを行えば、処分はすでに済んでいるとみなされ、免許証は交付されます。
また、90日間が経過するまでの手続きであれば、残りの日数について停止処分と同等の保留処分を受けた後に免許証は交付されます。
意見の聴取を経て停止処分を受ける場合は、軽減の可能性がありますが、免許を失効させてしまうと、この軽減の機会を失うことになります。
また、90日間の停止処分では停止処分者講習で45日間に短縮することが可能ですが、失効手続きでは短縮はできず、保留処分については短縮が可能なものの、処分の残余日数の1/2までとなります。
肝心の点数についてですが、違反点数というのは免許のあるなしに関係なく、個人に対して付されるものですから、免許を失ってもそのままの状態です。
失効手続きで免許を復活させると、停止処分を受けた場合と同様に前歴1回累積0点での交付となります。
以上のように、質問者さんが考えるようなメリットは何もなく、デメリットしかないというのが結論になります。
なお、前歴1回以上で取消処分に該当している場合は、取消を受ける免許の更新手続きを行う必要がありません。
失効日から取消相当の期間が経過した後に免許を再取得すれば、拒否処分を受けることなく免許は交付されます。
取消処分を受けずに失効すると、取消処分者講習を受講する必要がありませんので、このケースに限っては失効させてしまうことをおすすめします。
桜井亜弓 公開 2011-1-19 21:08:00 | 显示全部楼层
>1年以内であれば、比較的安易に
おそらく「うっかり更新」のことをご質問なのでしょうが、勘違いをされています。
実技試験免除・学科試験免除(適性試験のみ)で同じ免許を再取得できるのは、失効から半年です。1年というのは、仮免許の試験免除を受けられる期限になります。
また、運転免許の点数計算で”無違反で1年経過したらそれ以前の点数はカウントしない”などのルールは、あくまで有効な免許がある期間のみを通算します(つまり免停中や免許取消後などは対象外)。失効により免許が無効になれば、そこで時間はストップし、その後も点数はずっとついて回ります。よく”点数は3年で消える”という勘違いも見かけますが、本当はあくまで”累積点数を計算する時は最後に犯した違反から過去3年の点数を合計する”というルールですから、失効後いくら待っても消えることはありません。
そして再取得する際には、免停処分を受けないままの人は「保留」処分を受けます(試験に合格しても、一定期間経つまで免許をもらえません)。日数の基準など処分内容は免停に近いですが、大きな差として保留処分は講習で期間短縮することができません。そして、再取得時点で既に「前歴1回」ということになります(日数経過は最後の違反から、有効な期間のみを通算)。
立原友香 公開 2011-1-19 20:09:00 | 显示全部楼层
失礼ですがanthony87398682さん の回答はすべて誤りです。
前歴が無ければ6点で免停30日、9点で60日、12点で90日、15点で取り消しになります。
更新を行っても、0点にはなりません。基本3年間で0点になります。ただし下記は除きます。
・無事故・無違反の期間[免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)]が1年以上あるときは0点になります。

免許の期限切れの場合は確かに失効しますが、失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
さらに特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除(仮免試験)されるようになっています。
古谷芳香 公開 2011-1-19 20:06:00 | 显示全部楼层
免許を失効させようが、記録は残っており、改めて復活しても
新規取得したとしても、その場で免停になりますね。
梦咲亜由 公開 2011-1-19 19:50:00 | 显示全部楼层
■今14点で免停になるのですか?15点では?いや12点ですか?
■免許証の更新を行えば、点数は0になります。
■免許更新をしなければ免許取消しになり、再度教習所からのスタートになります。
■免許の期限切れの場合は誕生日から一ヶ月までは更新可能です。それ以上ですと免許証取消しです。
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