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運転免許取り消しについて運転免許取り消しになった場合、取消処分者講習を受けると

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佐藤奈美 公開 2010-12-30 20:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取り消しについて
運転免許取り消しになった場合、取消処分者講習を受けると思います。
私の地域では欠陥期間が終わる1ヶ月前から受け付けているそうです。
そこで質問なんですが

①取消処分者講習を受ける前に自動車学校(普通自動車)を卒業できますか?(違法行為ですか?)

②取消処分があったことを隠して、欠陥期間中に自動車学校に入校、卒業するのは違法ですか?

宜しくお願いします。
日向加奈子 公開 2011-1-1 22:41:00 | 显示全部楼层
① 取消処分者講習を受ける前に卒業できます。違法ではありません。ただし自動車学校で入校に際して取消処分を受けていないなどの誓約文を書かされることが多く、その場合は自動車学校の内規によって対校処分になることはありえます。
② 取消処分を隠して自動車学校に入校、卒業はできます。ただし、免許センターで学科試験を受け仮に合格しても保留処分 をくらいます。事前に自動車学校に言っておけば取消処分者講習の手続きもしてくれます。隠してもあなたにとって有利なことは何もありません。
浅川千裕 公開 2010-12-30 22:10:00 | 显示全部楼层
取消し処分者講習は、運転免許を受験する資格を得るための講習なので自動車学校には通えると思います。
卒業までいけると思うんですが。。
要するに取消し処分者講習受けないと
卒業後の免許センターでの本免学科試験が受けれないという状況です。
仮免許は取る必要があって、講習に路上講習が含まれてます。
私は経験が無いので断言は出来ませんが、教習所に問い合わせてください。
隠す必要は無いし、隠そうとしても入校時にすぐバレますよ。
取消し処分者講習は混雑してるらしく、予約入れて数ヶ月かかる場合もあるようです。
广瀬 公開 2010-12-30 20:34:00 | 显示全部楼层
場合によっては、虚偽に該当する場合があります
教習所を卒業して、免許を取って1年以内に事故を起こした場合、教習所の教官が警察に呼ばれ
なぜ卒業できたのかを、追求されます
なんとも言えないラインですね~
免許取消しをくらった場合、1年間は免許取得は出来なかったと、思います
あと教習所の最初の講義の時に、「1年以内に免許取消しになった人がいないか?」きかれましたよね?
それに、ちゃんと言っていない事が、虚偽に当たるかもしれません
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