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入院中の患者の運転免許更新について - 代理質問となります現

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白沢未绪 公開 2011-1-17 01:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
入院中の患者の運転免許更新について
代理質問となります
現在身内が入院中なのですが、免許証更新の紙が届きました
入院直前にベルト着用義務違反をつけられたようで、それも紙に記載されてありました
退院はまだしばらく治療をしたあと、退院予定と医師からは聴いてるのですがこういった場合の免許証の更新手続きはどのようにすればいいのでしょうか? 代理でも可能でしょうか?
七园未梨 公開 2011-1-17 02:17:00 | 显示全部楼层
免許は、どんな理由があっても免許証の更新ができなかった場合は失効してしまい、無免許となります。自動車等を運転すれば無免許運転となります。
ただし、傷病、海外旅行、法令による身体拘束等の法に定めるやむを得ない理由により手続きができなかった方については、失効後3年以内に限り、当該やむを得ない理由がなくなった日から1カ月以内に手続きをすれば、更新時講習を受講することにより学科・技能試験が免除されます。
やむを得ない理由の証明書が必要になります。
代理は不可、本人が行かなくてはなりません。
远藤久美子 公開 2011-1-17 01:55:00 | 显示全部楼层
代理は不可です、もし更新期限に間に合わなくても、事情が説明出来る書類(診断書)等が有れば後からでも更新出来る筈です。
一度所轄署なりに電話されて聞かれるのが良いかと思います。
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