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運転免許についてです。昨年10月に交差点内にて自転車を跳ねる人身事故を起こしま

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宫内知美 公開 2011-1-11 12:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についてです。
昨年10月に交差点内にて自転車を跳ねる人身事故を起こしました。幸いにも相手の怪我が2週間程度で済み、当時は前歴0にて、4点となりました。その後、充分に気をつけ
ていたのですが、年末にコンビニ駐車場内にてバックした時に不注意により停車中の車にぶつけてしまいました。
その時は相手方の運転手も怪我はないと言っていましたが、一週間後に病院へ行き、人身事故扱い(怪我は全治22日間との事)となり警察も受理したようです。何故か一回目の事故より大怪我になっていますが。
この場合、2回目の人身事故当時に前歴1回点数4点ですが、この後点数は何点付くのでしょうか?
免停は必ず来ますが、免許取り消しになってしまいますか?
とても不安です。
よろしくお願いします。
永瀬 公開 2011-1-11 13:01:00 | 显示全部楼层
前歴の考え方が違います。
前歴とは事故の回数や違反の回数ではなく、
免停の回数です。
ですから前歴0の4点で、2回目の事故をした事になっているはずです。
その後の点数等は私にはわかりませんが、4点若しくは6点くらいでしょうか?
合計で8点〜10点ですかね?
8点なら30日の免停10点なら60日の免停です。
南理香 公開 2011-1-11 16:49:00 | 显示全部楼层
~違反点数が付されることはなく、点数制度によらない30日間の免許停止処分を予想します。
駐車場については道路外となりますので、その中で起こった人身事故については、違反点数が付されることがありません。
しかしながら、何の処分も受けることはないのかと言うとそういう訳にもいかず、道路外致死傷による点数制度外の処分というものが存在します。
点数制度外処分というのは、その名の通り点数制度によらない処分で、この事故で違反点数が付されてこれまでの違反点数と合算されて処分を受けるのではなく、今回の事故についてのみの単独の処分を受けることを意味します。
傷害の治療に要する期間が15日以上30日未満では、事故原因が専ら、それ以外ともに処分量定は30日以上の停止処分となっていますので、30日間の停止処分が予想されます。
この点数制度外の停止処分を受けた場合は前歴とならず、これまでの累積点数とは合算されない別個の処分ですので、処分後には前歴0累積4点の状態のままです。
もちろん、点数制度による停止処分と同様に停止処分者講習を受講して、1日の停止処分に短縮することが可能です。
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