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取消処分者講習について1、免許を受ける日の一年前以降(一年以内に受験

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浅田真子 公開 2011-1-19 00:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習について
1、免許を受ける日の一年前以降(一年以内に受験しなければ無効になります。)
と回答ありましたが
今いち理解ができないのですが
免許を受けるとは
免許を取りに行くとゆう意味ですか?
最終的に取消処分者講習を受けてから1年以内に免許(合宿)を取りに行けばいんですかね?
詳しくわかりやすく説明していただければありがたいです〃
日野茧子 公開 2011-1-19 10:23:00 | 显示全部楼层
教習所の卒業証明書と同様にお考えください。
卒業証明書の有効期間は1年間で、有効期間中に本免の学科試験に合格できなければ紙切れになってしまいますね。
同様に、取消処分者講習を受講して交付される「取消処分者講習終了証書」の有効期間も1年ですので、受講から1年以内に本免に合格しなければ、紙切れとなって再受講が必要になります。
取消処分者講習というのは、取消処分を受けた人が運転免許の試験を受験する上で、受講を済ませなければ試験の受験資格が満たせないという講習ですので、教習所(合宿免許)に行って卒業をされる際には関係ありません。
あくまで、本免の受験までに受講を済ませておけばいい講習です。
取消処分者講習を受講しておかなければ合宿免許の入所できないとよく書かれていますが、法的にはまったくそのようなことはなく、取消処分を受けたことを言わなければわかりません。
今村理恵 公開 2011-1-19 00:41:00 | 显示全部楼层
その認識で良いです。
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