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運転免許初心者講習について私は免許取得後一年以内に事故を起こし

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中嶋美智代 公開 2010-12-6 10:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許 初心者講習について

私は免許取得後一年以内に
事故を起こしてしまいました。
行政処分は済みました。

いづれ初心者講習を受けなければいけないのですが、以下の意味を教えていただきたいです。
【講習を受講した場合は、再試験の対象にはなりません。ただし、初心運転者講習を受けた後、初心運転者期間内にさらに3点以上の違反をした場合には再試験の対象となります。】
私はすでに8点減点?(加点?)されています。一年以内に違反・事故等で減点?(加点?)がなければ、テストは受けなくていいのでしょうか?
3点以上ならテスト必須ですか?

無知なことなので、よくわかりません。
教えていただけると嬉しいです。
ご回答お待ちしております。補足説明不足でしたm(_ _)m
私は一回で8点に達しました。
それ以外に何も起こさなかったら、
例えば3点違反した人と同じように
初心者講習を受ければ良いだけですか?
初心者講習は文字通り講習を受けるだけですか?
講習最後にテストはあるのですか?
回答お待ちしております。
美保纯 公開 2010-12-6 10:48:00 | 显示全部楼层
再試験の対象になるのは、初心運転者講習を指定期間内に受講しなかった場合と、初心運転者講習を受講後、残りの初心運転者期間中に合計3点(1回で3点の違反の場合は合計4点)以上の違反があった場合です。
初心運転者講習を受講する点数に上限というのはなく、質問者さんは合計8点で初心運転者講習に該当するということです。
また、追加の違反があった場合でも講習を受講するまでの違反であれば、講習受講前の違反という扱いになります。
初心運転者講習受講後、残りの初心運転者期間中に合計3点(1回で3点の違反の場合は合計4点)に達する違反をすることがなければ、再試験に該当することはありません。
30日間の停止処分を短縮せずに受けられるようですが、免許の効力が停止されている30日間は初心運転者期間が当初の予定より延長されますので注意してください。
注意点がもう一つ
初心運転者講習には運転実技指導がありますので、免許の効力が停止されていると受講をすることができません。
停止処分と初心運転者講習の指定日が重なった通知を受けた際は、日程の変更や受講期間の延長を申し出てください。
(通知を受けた翌日から1ヶ月間が受講期間ですが、停止処分を受けている場合には受講期間の延長が可能です。)
初心運転者講習は講習を受講さえすればよく、停止処分者講習のような成績が影響するテストは一切ありません。
最後に感想文を書く程度です。
小田 公開 2010-12-6 10:09:00 | 显示全部楼层
文章の通りです。
初心運転者期間中にさらに3点以上の違反をしたら
再試験を受けないといけないのです。
初心運転者期間中に3点以上の違反をしなければ
再試験は受けなくて良いです。
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