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運転免許証の記載事項の変更は本人以外でも可能ですか?大阪市在住です

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古谷芳香 公開 2010-12-5 10:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の記載事項の変更は本人以外でも可能ですか?大阪市在住です
警察署での受付は平日に限られているので仕事で無理な場合は家族に行ってもらっても氏名や本籍などの変更は可能でしょうか?
飞鸟裕子 公開 2010-12-5 11:05:00 | 显示全部楼层
出来る見たいですが、お近くの警察署に確認してから行って下さい。
警視庁のウェブサイトからさがす トップ / 運転免許 / その他 /記載事項変更(住所・本籍又は氏名の変更の方)

記載事項変更
(住所・本籍又は氏名の変更の方)

申請は原則として本人ですが、同居家族の方のみ代理人申請を受理します。
(本人と代理人併記の住民票を用意できる方のみ)

必要なもの
住所の変更
1 免許証
2 住民票、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収証、外国人登録証明書等(注2)(外国人の方)のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状は除きます。

3 代理人申請の場合、代理人の身分証明書(注3)と、家族であることの証明として両名併記の「住民票」を1通用意してください。(確認のみ・委任状不要)
また、この住民票を用意していただくことにより、上記2の「健康保険証、消印付郵便物、公共料金の領収証」は不要です。

本籍、氏名の変更
1 免許証
2 本籍地記載の住民票1通(提出となります)、外国人登録証明書等(注2)(外国人の方)
3 代理人申請の場合、代理人の身分証明書(注3)と、上記2の「本籍地記載の住民票」に家族であることの証明として代理人氏名も併記したものを用意してください。(提出となります・委任状不要)

(注1) 平日とは、月曜日から金曜日までの日で、祝日、休日、年末年始を除きます。
なお、年末年始とは、12月29日から1月3日となります。
(注2) 外国人登録証明書を遺失された方は、登録原票記載事項証明書(登録番号入りのもの)と外国人登録証明書交付予定期間通知書をお持ちください。
(注3) 代理人の身分証明書は、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、運転免許証、学生・社員証などがあります。
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