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運転免許証更新についてお尋ねします。先日、更新の通知が来ました。講習種別は『違

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守田奈绪子 公開 2010-12-9 19:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証更新についてお尋ねします。
先日、更新の通知が来ました。講習種別は『違反者講習』でした。

5年前にシートベルト違反をし、その時に対応した警察のかたに、違反した日から過去5年以内と、これから先2ヵ月無事故無違反だったら今回の違反は消えると言われました。
過去5年以内は違反はなく、それから2ヵ月間も無事故無違反でしたが、実際に消えたかどうかは分かりません。
その後、3年前に又シートベルト違反をし、その翌年の更新は違反者講習でした。
ですが、それから今まで違反は一度もないのに又違反者講習の通知が来ました。
累積6点になったら違反者講習とのことですが、12年前に原付で2回違反をしたことがあり、それも数えられるのでしょうか?
(7年ほど前に『5年間無事故無違反の証』のような証明書をいただきました。12年前の違反は1点と2点です。)
ハガキには『誕生日の40日前から5年間に違反等(3点以内の違反1回を除く)がある人が違反運転者講習』とありますが、『違反者講習』とはまた違うのでしょうか?
今回の違反者講習通知はいつの違反が響いてのことなのでしょうか?
また、5年前に消えると言われた違反は消えてなかったのでしょうか?
長くなりましたが、ご存じのかた、よろしくお願いします。補足皆様、ご回答ありがとうございました。
訂正ですが、今回来た通知の講習種別は『違反者講習』ですが、前回は『違反運転者講習』だったかもしれません。二つの違いを知らなかったので曖昧です。すみません。
5年前の違反から3ヵ月間は無事故無違反だったので点数は累積されてないと思いますが、軽微な違反で累積6点という事を考えると、そんなに違反をしてないのですが…。何か他に条件があるのでしょうか?
矢崎杏来 公開 2010-12-10 10:13:00 | 显示全部楼层
違反者講習というのは、軽微な違反でちょうど累積6点になった場合に受講できる、免許停止処分を回避できる講習の名称です。
更新時の講習の名称は、優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習です。
まず、5年前の違反についてですが、質問者さんは座席ベルトの違反までに2年間の無事故無違反期間がありましたので、その違反日翌日から3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、今回の1点は点数制度上累積されなくなるということでした。
警察官に「違反は消える」と言われたのでしたら、その警察官の認識が誤りです。
違反がなかったものになるのではなく、3ヶ月を無違反で過ごせば、免許の点数制度上の累積計算には含めなくなり、累積0点の状態に戻りますよということです。
更新時の運転者区分は、この点数の累積とは関係なく、過去5年間(更新年の誕生日の40日前の日前5年間)に違反や事故があったかどうかのみによって決定されます。
今回、違反運転者講習で更新連絡書が届いたということですが、おそらく、今年(もしくは来年1月)の誕生日の41日前以前の過去5年間に、5年前と3年前の2つの違反が入ってしまった為に、再度、違反運転者の区分になってしまったのではないでしょうか?
前回更新時も違反運転者の区分であったそうですが、更新以降に一切違反がなかった場合でも、運悪く、今回の更新の過去5年間に両方の違反がまた入ってしまえば、再度違反運転者の区分になってしまいます。

「違反者講習」の通知書というのは、更新時ではなく軽微な違反で免許の点数が6点に達した場合に書留郵便で郵送されてくるものです。
質問者さんは、3年前の違反より違反がないのですから、免許の点数は前歴0累積0点ときれいな状態で、違反者講習に該当する訳はありません。
更新時の講習区分というのは、単純に過去5年間に違反をしたことがあるかがすべてですので、誕生日の41日以前の過去5年間に座席ベルトの違反が入るのか、入らないのか、それに尽きます。
5年間に入っていれば、過去5年間に違反2回ということで違反運転者講習に間違いありません。
気になるようであれば、更新時に聞いてみてはどうですか?
河村理沙 公開 2010-12-9 20:12:00 | 显示全部楼层
3年前のシートベルトが、引っかかっているようですね。
仓石香织 公開 2010-12-10 08:26:00 | 显示全部楼层
違反運転者講習と違反者講習は似ていますが全く違います。
違反運転者講習⇒更新講習で2時間コース、今回の更新日(誕生日より起算)で過去5年間と40日の間の軽微な違反(3点以下)が2回以上もしくは4点以上の違反が1回以上の方が該当致します。ブルーの3年です。
一般運転者講習⇒更新講習で1時間コース、今回の更新日(誕生日より起算)で過去5年間と40日の間の軽微な違反(3点以下)が1回の方が該当致します。ブルーの5年です。
優良運転者講習⇒更新講習で30分コース、今回の更新日(誕生日より起算)で過去5年間と40日の間違反が無かった方。
ゴールド5年です。

違反者講習⇒(過去3年以内で免許停止処分などの行政処分をや違反者講習を受けた方は除く)軽微な違反の累積で6点に達してしまった方が受けられる講習です。

<補足を受けて>
免許更新はがきの「違反者講習」と書いてあるのでしたら、記述が単純にミスプリントなのかもしれませんよ。
警察官でさえ間違えて説明する世の中ですから、公安委員会の方が間違えてしまう事も有るかも。
末永遥 公開 2010-12-9 19:54:00 | 显示全部楼层
違反が消えるのではなく。累積点数が消えます。しかし、2ヶ月ではありません。
・有効な免許で無事故・無違反の期間が2年以上あり、1点~3点の軽微な違反行為を1回して、その違反日の翌日から3ヶ月以上無事故・無違反であったとき。
・無事故・無違反の期間[免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)]が1年以上あるとき。
が点数が消える条件です。
違反してしまったら、点数が消えていても違反者講習に該当します。また、軽微の違反1~3点のみの違反を1回のみの場合は一般運転者講習となります。
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肝心な事を書くのを忘れていました。
免許更新40日前から1度も違反していないのでしたら、講習区分『違反』はおかしいです。
警察か免許センターに問い合わせるか、自分で過去の違反を調べてみてくださいhttp://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
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