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自分は原付免許を以前取得しましたが、無免許の友達にバイクを貸してしまい免

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佐藤珠绪 公開 2010-11-19 01:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分は原付免許を以前取得しましたが、
無免許の友達にバイクを
貸してしまい免許取消になりました。
それから1年が経ちます。
満了日が過ぎたらまた
原付の免許を取得したいと
思っていますが、
2日間の講習を受講しないと
原付の免許を再び取得する事は
できないのですか?
またその受講後に試験を受けて
それに合格出来れば免許取得
という流れになるのですか?
またこれらの講習を受講しないと
18歳になってから車の免許の取得が
出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
森下 公開 2010-11-19 01:52:00 | 显示全部楼层
~取消処分者講習を受講しなければ、一切の免許を取得することができません。
無免許運転幇助は重大違反唆し等として本犯と同一の処分(取消1年相当)となります。
しかし、運転という行為が伴わないために、違反点数が付くことはなく、欠格期間1年の取消処分を点数制度外処分として受けておられます。
点数制度外の処分ですが、欠格期間の指定された取消処分には変わりありませんので、免許を再び取得するには取消処分者講習を一度受講することが必ず必要になります。
まず、運転免許センターにて取消処分者講習の予約をして、2日間の講習を受講してください。
この取消処分者講習の受講をすることで、運転免許試験の受験資格ができます。
後は、講習受講後1年以内に原付免許の学科試験に合格するのみです。
なお、取消処分者講習受講者は原付講習が免除となります。
余談になりますが、点数制度外処分は点数が付かない処分ですので、取消処分を受けたことが前歴にはなりません。
原付免許を取得すれば、前歴0累積0点のきれいな免許の交付を受けることができます。
取消処分者講習は最初に免許を再取得するときに1回のみ受講すればよいので、講習を受講して原付免許を取得しておくと後々楽だと思いますよ。
普通免許取得時に取消処分者講習を受講する場合は、都道府県によって仮免許取得後に受講等の制約で面倒な場合もあります。
小松春奈 公開 2010-11-19 01:23:00 | 显示全部楼层
無免許幇助だよね?欠格付かないんじゃなかったかな?
取消処分者講習は必要なはずです。
もちろん講習修了しないと車の免許は受けられません。講習の有効期限は1年なので、その間に何らかの免許を取らないと講習は無効になります。
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