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速度超過で免許停止処分になりました。12月20日に呼ばれてお

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岛袋寛子 公開 2010-12-9 17:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
速度超過で免許停止処分になりました。12月20日に呼ばれておりその日に講習などを受けるようにという手紙が来たのですが、その日に受けに行くことが仕事の都合で出来ません。
仕事の都合などという私的な理由で受けに行けないという連絡をしても問題はないのでしょうか?(意見聴衆とか書いてあるので心象が悪くなるかと・・・)
それと、延期してもらった場合はどのくらいの期間があくものなのでしょうか?
年末年始が迫っているので年明けの一月中旬ぐらいでしょうか?
呼ばれているところは埼玉県のさいたま市あたりにある場所です。補足バイク8年8月8日から無違反
車19年7月18日から無違反
違反日22年9月2日です
違反は高速80を130出して12点で90日免停になる予定です。
年末年始車が使えないと社内でまずい立場になるので1月までのばせればと思っています
相沢直子 公開 2010-12-9 22:21:00 | 显示全部楼层
当日は意見の聴取があり、決定した処分を受けて帰ります。
引き続き停止処分者講習を受講できる県もあるようですが、もしそうであれば、講習は2日間連続となりますので、翌日も予定を空ける必要があります。
90日間以上の停止処分に該当している場合には、必ずこの意見の聴取という場を設け、弁明や反省を聞いたうえで処分を決定しなければならない決まりになっています。
意見の聴取を延期してもらうことはできませんので、選択肢としては出席をするか欠席をするかのいずれかになり、どうされるかは質問者さんの自由です。(出席は義務ではありません。)
停止処分者講習については、必ずしも意見の聴取当日に受講をする必要はなく、処分を受けるのみで講習日程の予約をして帰ることも可能です。
意見の聴取で処分が1ランク軽減される(90日→60日)ことはありますが、出席をして心象がよいからといっても軽減される確率というのはかなり低いものですし、逆に欠席をしても処分が軽減されているケースもあります。
できれば、出席をされたほうがいいでしょうという程度です。
なお、90日間の停止処分に該当しているようですが、意見の聴取で90日間より重い処分となることは絶対にありません。
意見の聴取に欠席した場合は、後日、処分が決定したので出頭するようにとの通知があり、原則はその通知に従って出頭することになります。
この通知に従って処分を受ければ、当日に停止処分者講習の1日目を受講することが可能な場合もあります。
しかし、通知を待つまでもなく、当日意見の聴取が終わった頃を見計らって免許を預けに行くことも可能ですし、翌日以降であれば、処分を受けに行くこともできるはずです。
この場合は、当日に講習は受講できませんので、受講日程の予約をして帰ることになるでしょう。
年末年始どうしても運転ができないと困るというのであれば、処分を延ばすこともできますが、累積12点と言うことですから、追加の違反があった場合には取消処分に該当してしまう可能性もあるので、十分注意が必要でしょう。
できるだけ早く処分を受けてしまうほうが賢明です。
あくまで、一般的な回答になり、都道府県によって講習の受講要領等が若干異なるはずですので、詳しくは電話でお尋ねください。

余談ですけどね・・
意見の聴取に出席すると、必ず当日に処分を受けて帰ることになりますので、年末年始に運転ができないと困るということであれば、欠席をしなければなりませんね。
すると、年末もしくは年明けあたりに、処分が決まったので処分を受けに来てくださいという旨の通知があります。
その通知に従って処分を受けに行かれるか、もしくは、もう少し待ってくださいとすることも可能です。
実際、行政処分に出頭せずに処分を先延ばしにしても、何の罰則もありませんので、処分を受けられるようになれば受ければいいのですが。
ただ、先に回答したように追加の違反があった場合のことや、処分を満了することで前歴1回となり、処分明けより1年間の無事故無違反期間の起算が始まることを考えると、処分が遅くなることは質問者さんにとってはデメリットになるということも十分お考えの上、なるべく早く処分を受けるようにしたほうがいいですね。
夕树舞子 公開 2010-12-9 23:21:00 | 显示全部楼层
埼玉の場合
行政処分の聴聞は鴻巣です
さいたま市なら多分それは検察からの呼び出しだと思います
さいたま地裁のC棟に在るはず
酒井若菜 公開 2010-12-9 18:38:00 | 显示全部楼层
ちょっと、待って!
もう一度、送ってきた書類を確認して下さい。
12月20日のみと書いていますか?それとも、「20日までに」と
書いてありますか?もし、該当日までにと書かれているなら、それまでの
都合の良い日があるなら、さっさと済ませた方が良いかもしれませんよ。
免停後に、前歴が消えるまでに、無事故無違反で1年間耐えなければ
なりませんので、たった数日で、前歴の1のまま、2回目の免停ということも
有りますので、免停が決まっているなら早く終わらせた方が得策です。
都道府県によって違うのかもしれませんが、経験上、指定日までの平日に、
だったはずです。30日免停以外は、連続日での講習なので金曜はNG
だったような。
ちなみに、速度超過で、一発免停なら、免許センターだけではなく、区検察
への出頭と略式裁判と罰金納付も平日に行かなければなりませんよ。
浅丘瞳 公開 2010-12-9 18:02:00 | 显示全部楼层
免停講習は平日しか行われません。
先に延ばしたところで、平日にしか行われませんよ。
年末年始はもちろんやりませんから、免停確定させたくないのなら12月20日に行くべきですな。
庄司 公開 2010-12-9 18:00:00 | 显示全部楼层
連絡すれば普通に延ばせますよ。
聞けば講習を開催する別の日を提案してくれるはずです。
時期的に年明け一月中旬というのはあり得ますね。
免許はまだ手元にありますよね?
講習というか免停を始めない限りは運転できますし、免停開始を遅らせることはぜんぜん可能ですが・・免停を終えるまで点数が累積したままなのがリスキーなだけです。違反すると累積にさらに上乗せされて今より処分が重くなるかもしれないので。
・・意見聴取があるということは90日免停ですか?
たとえばですが、中期免停以上なら講習を受けずに免許を預けてとりあえず免停開始。
免停中、都合のいいときに講習を受けにいけば、ちゃんと短縮されて早く免許が戻ってきますよ。
水野早记 公開 2010-12-9 17:41:00 | 显示全部楼层
私的用事で少しは伸ばすことは出来ると思いますが・・・・、心象的には影響が無いとはいえないでしょうね。
また伸びたと言っても免停になることが見えているのに、今度はそれも遅くなりますので仕事に影響が出るのではないですか。
免停講習となれば30日となれば丸一日乗ることが出来なくなりますし、それ以上となれば2日間は講習で時間がつぶれますし半分にしかなりませんからね。
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