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ここではないかもしれませんが分かる方よろしくお願いします。 - 今年の2

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川村千里 公開 2010-11-30 22:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ここではないかもしれませんが分かる方よろしくお願いします。
今年の2月に無免許で事故を起こし罰金30万と言われました。
今月から免許を取りに教習所に通おうと思うんですが、検察庁の方にこれから2,3年免許を
取れないなどの補足はいわれませんでした。
免許は取りに行けるでしょうか?
有沢峰子 公開 2010-11-30 23:18:00 | 显示全部楼层
何も言われなくても、無免許運転の点数は確実に質問者さんに付されています。
違反行為日より、最低1年間は免許を取得できないことは間違いありませんが、事故が人身事故であった場合には、取得できない期間が2年以上になっている可能性もありますので、確認が必要です。
無免許運転の違反点数は19点で取消1年相当となりますので、質問者さんは1年間免許を取得することができません。
実際には、違反日から1年が経過するまでに本免を受験、合格をすると、取消点数所持の合格として合格が取り消され、拒否処分という処分を受けることになります。
この1年間を拒否処分の対象期間といいます。
拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習を受講しなければ免許を取得できなくなりますので、違反行為日から1年間が経過するまでは免許の試験を受験してはなりません。
違反行為や運転免許試験の受験をすることなく、この1年間が経過すれば、19点が前歴1回に変化し、免許の交付を受けることが可能になりますので、受験をしても大丈夫です。
1年間を我慢すれば、前述の取消処分者講習を受けることなく、免許は取得できます。
ただし、事故で同乗者を含めて怪我をされた方がいらっしゃれば、人身事故になっている可能性がありますので、免許が取得できない期間が1年ではない場合も考えられます。
この場合は、ここで回答する私たちが点数を判断することはまったくできませんので、質問者さんご自身で確認をする必要があります。
健康保険証等の本人確認書類を持参して、運転免許試験場の行政処分課へまず受験相談に行ってください。
教習所への入所を考えるのはそれからです。
古贺雪乃 公開 2010-11-30 23:00:00 | 显示全部楼层
免許には、欠格期間が存在します。
つまり、その期間の間はどのようにしても免許取得が不可能になります。
・・・もちろん、運転したら無免許ですよ?
無免許での事故による欠格期間ですが、無免許は点数19点になります。
(免許無いのに、点数って言うのも変ですがねwww)
で、違反行為が無いと仮定した場合、1年ですね。
行為が2,3回ある場合は2年になります。
また、欠格期間満了後5年以内に、取り消しを受けてしまうと、1年が3年に、2年が4年に上がります。
詳しくはここをどうぞ。
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm
清水 公開 2010-11-30 22:59:00 | 显示全部楼层
経験者ですが、1年以上は絶対取れないはずです。
聞かないと言ってくれないんですよね。
知らずに免許を取りに言って、試験中に呼び出されて、試験中止になりました(泣)
铃木玲那 公開 2010-11-30 22:55:00 | 显示全部楼层
無免許だけでも累積19点なんで1年欠格です。
さらに事故を起こした・・・さらに加点されているかもしれません。
2~3年の欠格は十分有り得ます。
免許センターに問い合わせを。
新保 公開 2010-11-30 22:54:00 | 显示全部楼层
えと、計算はできますか?
今年の2月に無免で事故起こして「2.3年は免許取れない」って言われて、どれくらいの期間が経ったか把握できてますか?
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