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自動車の運転免許について。住所が変わったときに変更に行かなかったらどう

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山口纱弥加 公開 2010-11-30 20:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の運転免許について。住所が変わったときに変更に行かなかったらどうなるのでしょうか?
朝比奈顺子 公開 2010-11-30 20:49:00 | 显示全部楼层
道路交通法違反となります。
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
一応罰則もあります。
道路交通法第121条第9号で「2万円以下の罰金又は科料に処する」とされています。
めったに罰金になることはありませんが、警官の機嫌が悪ければ罰金の可能性もありますので、早めに変更しましょう。
と言ってる自分は、住所変更をしていませんが・・・。
落合彩子 公開 2010-11-30 20:10:00 | 显示全部楼层
別に平気ですけど、一応半年以内の変更義務がありますよ。警察署に行ってハンコウを裏に押すだけなんで5分のあれば済みますよ!必要書類は問い合わせてください。
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