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免許の更新時期を過ぎ失効してから半年以内に再取得する場合免許番号は変わりま

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小岛可奈子 公開 2010-11-4 21:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新時期を過ぎ失効してから半年以内に再取得する場合
免許番号は変わりますか?
また、免許の取得年月日はいつになるのでしょうか?
例えば2004年3月1日に初めて取得して2010年10
月1日に再取得した場合
南理香 公開 2010-11-4 22:12:00 | 显示全部楼层
何でこんなデタラメな間違った回答が出るんでしょうね。知らないなら回答しなければいいのに・・・。もういい加減にして欲しいですね。
うっかり失効で免許更新した場合(正式には「失効手続き」)は、免許番号は以前と全く変わりません。
免許番号というのは、取り消しになって再取得しない限り一生変わりません。ただし、下一桁は紛失して再交付したら「1」と変わります(二回目は「2」)。うっかり失効の場合は再交付を示す「1」の数字も付きません。当然ゼロのままです。
自分は過去に2回、期限切れで更新(失効手続き)をしました。一度目はうっかり失効、二回目は事情があって失効後2年5ヶ月後です。けど免許番号は最初に免許を取った時から全く変わってません。
ただし、免許交付日は手続きをした日になります。この場合、免許証の色は青色で有効期限3年で、普通免許なら初心者マークは免除になります。当然ですが、ゴールドはなくなります。
質問の例で言えば、2010年10月1日が免許交付日になります。
相原凉 公開 2010-11-4 21:55:00 | 显示全部楼层
免許番号は変わります。取得年月日は2010年10月1日になります。当然ながら、初心者マークは除外規定があるので付ける必要はありません。
川岛和津美 公開 2010-11-4 21:53:00 | 显示全部楼层
番号はちょっと解らないけど取得年月日は再取得した日からになってました。つまり事実上は免許取り立てになります。
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