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免許について教えて下さい。私の旦那なんですが、去年8月中旬に一般道

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高桥彩乃 公開 2010-11-9 12:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について教えて下さい。
私の旦那なんですが、去年8月中旬に一般道にて53キロオーバーで捕まり、反則金10万円と免停90日をくらいました。
違反者講習を受け、免停は45日に縮まりました。
今年6月には免許更新がありました。
そして、8月の頭にまたしてもスピードで捕まりました。今度は高速にて25キロオーバーで、反則金1万8千円でした。
さらに、今月一旦停止で捕まりました。本人はブレーキを踏んだようですが、足りなかったみたいで…7千円の反則金。12日が期限で近々払いに行きます。
私事ですが離婚前提で別居をしていたところでしたので、いまいち詳しくは聞いていませんが、警察の方には最悪免許取り消しだろうと言われたそうです。
田舎なので車がないと仕事になりませんし、バイトの身分ですので解雇もあり得ます。
旦那に本当に腹が立ちますが、それよりこれからどうなるのか心配でなりません。
やはり免許取り消しは免れませんか?
点数のことなどよくわからないので、それらも含めて教えていただければ幸いです。補足回答が分かれているのですが、どちらなんでしょうか…。
違反者講習を受けたら、点数が0点になると聞いたのですが、やはり一年以内に違反をすれば、加算されていくのですか?
白羽玲子 公開 2010-11-9 18:15:00 | 显示全部楼层
昨年の違反、高速道路でのスピード違反ですが、
90日→45日の免停処分を受けたことにより、
点数はリセット、つまり0点になっています。
なので今年8月以降の2つの違反、
スピード違反&一時停止違反2件の
点数により処分が決まります。
・スピード違反(一般道25kmオーバー):3点
・一時停止違反:2点 ですので、
ご主人は「累積5点」という状態です。
そして、ここからが少々ややこしいです。
過去の免許停止処分歴というものは、3年間残ります。
この3年間の間に再度免停処分を受ければ、
処分歴は2→3→4と増えていきます。
つまり3年間処分を受けない期間を継続しない限り、
前歴がどんどん増えていくという事です。
そしてこの前歴ですが、免停処分対象となる条件、
つまり「~点で~日免停」という処分基準に
大きく影響する事になります。
具体的には、
過去処分歴がある人は、
低い点数でも免停や取消処分対象となる仕組みになっています。
ご主人が過去3年間に1回の処分、
つまり免停処分歴「1」の場合は、
「5点で60日免停処分」となります。
ご主人が昨年のスピード違反だけでなく、
過去にも免停処分を受けている状態、
つまり処分歴「2」以上の場合、「5点で免許取り消し」となります。
・・・よって、警察が「最悪免許取消処分かも・・」と言ったのは、
「ご主人の免停処分歴が2以上だから」だと推測されます。
そして、実際にご主人が免許取り消し処分となるかどうかですが、
結論からいうと、「取り消しになる可能性が高い」です。
確かに免許取り消しの際には、
「処分減免措置」というものは存在します。
具体的には「意見の聴取」という場が必ず設定されるので、
そこに赴き、反省の態度を真摯に見せる行為が必要となります。
この「意見の聴取」において、
あまり危険性が無い軽微な違反(駐車違反など)の
積み重ねや、やむをえない事情で違反をした(急病人の搬送など)
場合などには、取り消し処分を免れるケースがあります。
ただしご主人の場合は、正直厳しいです。
スピード違反を繰り返しており、それが主たる理由で
免許取り消し処分の基準点数に達しているからです。
危険性の高い違反(飲酒運転、危険運転など)や、
同一違反を繰り返しているケースなどの場合には、
この減免措置を受けられない可能性がどうしても高くなります。
とにかく出来る事は、
意見聴取で反省の態度とコトバを述べることです。
また第3者の減免嘆願書などに関しても、
有効・無効色々意見はあるようですが、
やれる事の1つかもしれません。
山咲枫 公開 2010-11-9 15:20:00 | 显示全部楼层
取り消しにはなりません。あなたが違反者講習と言ってるのは免停処分者講習で、免停処分が終了すると、累積点数は0になりますが、前歴1回になり次からは4点以上6点未満で免停60日になります。
免停が終了してからは、
高速で25km/h超過 3点
今月指定場所一時不停止 2点
前歴1回 累積点5点
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
4点以上6点未満に該当して、60日の免停が正答です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu02.htm
追記
takae5294さんが一番早くて正答を出しています。
北村里穂 公開 2010-11-9 15:21:00 | 显示全部楼层
免許停止期間が終わった時に、違反点数は0点に戻ります。ただし前歴というものが別につきます。
ですので、質問者様の旦那様は他の方が書かれている通り、現在、前歴1回&違反点数5点で免停60日となります。ちなみに前歴がありますと、通常の方よりも罰則が重くなるため5点でも免停60日です。
さらに旦那様は今回の免停で前歴が2回となり、もし次に違反した場合は2点の軽微な違反であっても免停90日になります。
免停の期間が終わってから1年間無事故無違反ですと、この前歴も0回に戻りますので旦那様には安全運転をされることを強くお話ください。
笹原好子 公開 2010-11-9 12:52:00 | 显示全部楼层
免取だと思われます。
去年8月:53キロオーバー = 12点
今年8月:25キロオーバー = 3点
今月 :一旦停止 = 2点
合計:17点
で免許取消です。
去年8月の違反から今年8月の違反までに1年以上経過していないと思うので、累積点はクリアされず加算されます。
鹿野莉映 公開 2010-11-9 14:47:00 | 显示全部楼层
90日免停後で前歴1/点数0
25キロ超過で前歴1/点数3
一時停止で前歴1/点数5
ですので免停60日だと思いますよ。
---
ですので・・・・
去年53キロオーバーで12点な訳です。これで90日一発免停なんですよ。
そして短縮講習を受けて45日になって、免停を終了したのでしょう?その時点で「行政処分前歴1回 / 累積違反点数0」な訳です。わかります?免停終わったのに「12点」がそのまま残るなら何の為の前歴カウントなのか、何の為の免停なのか分からない訳です。
そして25キロ超過ですから「行政処分前歴1回 / 累積違反点数3」ですよね?
そして一時停止違反ですから2点加点なので「行政処分前歴1回 / 累積違反点数5」な訳です。
下記を見て下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
1回/5点の所を見て下さい。「停止60日」って書いてありませんか?
ですので免停60日な訳です。
それだけ疑うなら旦那連れて免許センターに行って詳細を問い合わせればよいのです。はっきりするでしょ?
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