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無免許運転についてなんですが、昨年の夏頃に原付で30キロオーバーで人生初め

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广瀬 公開 2010-11-10 21:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転についてなんですが、昨年の夏頃に原付で30キロオーバーで人生初めての免停処分を受けました。
今月、免許証の有効期限が切れている事に気付かないで原付に乗っていた所、警察に免許を見せて気付きました
そこで質問なんですが、どのような処分が下されるのですか?免取りは確実なんでしょうか?
ご存知の方いましたら、ご教授ください。よろしくお願いします。補足去年の六月頭に違反して後日免停処分なのでそれからは一年は経っています。普通免許のみ取得しています。
免許更新センターから歩いて三分に住んでいて平日休みなので気付いていれば間違いなく行ってました。
今回無免許が発覚したのは交通違反を指摘されたときに否認を続けて免許の提出を求められた時です。
交通違反は否認のままですが無免許が心配です。
免取りは仕事上困ります。期限切れから四ヶ月経つので明日更新する予定です。
五十岚夕纪 公開 2010-11-12 15:18:00 | 显示全部楼层
無免許運転となります。
無免許運転は13点です。
今回の違反点数が2点以上ならば免許取消しとなります。
酒井由贵 公開 2010-11-11 11:50:00 | 显示全部楼层
無免許運転で処分されることは覚悟しておいたほうがいいでしょうね
免許を手にした時点で有効期限は知っておかなくてはいけないことですので
知りませんでした、忘れていましたは通用しません
無免許で処分された場合、当然免許は取り消しです
万が一、注意だけですめばめっけものです
もうひとつの違反を否認しているだけに、印象は決していいとはいえませんね
ただ、取り消し処分で処理が進んでも、聴聞会がおこなれますので
もしかしたら、そこで免停で済ませてくれるかもしれません
ここでも違反を否認しているということがマイナスにはなると思います
後もう1つ、もし聴聞会に行くことがあったら、免許がなくなれば仕事に困るということは言わないほうがいいです
こういえば、考慮してくれるような感じもしますが、実際には逆です
聴聞会でこれを言えば印象を悪くします
折原奈未 公開 2010-11-11 05:28:00 | 显示全部楼层
> 6ヵ月以内であれば、講習とか受ければ救済措置が
> ある場合があるのですが、6ヵ月以上も経っておれば、
> 多分、失効するでしょう。
6ヶ月以内なら、学科試験・実技試験免除で(=適性検査だけで)再取得が可能です。
6ヶ月を超えて1年以内なら、申請すれば試験免除で仮免許がもらえます。
質問者さんの場合は前者に該当しますので、更新時と同じ講習を受けて再取得ができそうですね。
川岛雏妃 公開 2010-11-11 00:08:00 | 显示全部楼层
否認を続けた末に免許失効発覚?
当然「失効を隠すために必死だったって」取られても仕方が無いですね
通常と比べてかなり心象は悪いですよ
ほぼ、無免許で処理されてしまう案件でしょうね
泽宫英梨子 公開 2010-11-10 22:03:00 | 显示全部楼层
あなたは原付免許を持っているものと思います。
昨年の違反点数は6点であり、それから今日まで違反がないのであれば、一年以上経過していますので、前の違反点数6点は累積から外れますので心配要りません。
次に免許の有効期限切れということですが、これはいわゆる、うっかり失効ということですよね。前回の違反とは別問題になります。
あなたが期限切れを知らないで乗っていたのが事実であれば、無免許運転にはなりますが、過失と判断され、罰金等の罰則はないと思います。
しかし、免許については、有効期限切れから6ヵ月以上経過しておれば、失効(取り消し)する可能性が高いです。6ヵ月以内であれば、講習とか受ければ救済措置がある場合があるのですが、6ヵ月以上も経っておれば、多分、失効するでしょう。その場合、また最初から取り直しということになります。
また、免許証の有効期限切れを知ったその時から、運転すれば「無免許」になり、それで捕まれば完全に取り消し処分になります。
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