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免許証の更新。今日が誕生日の1ヶ月後で、免許証更新しないといけないんで

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永井雪 公開 2010-10-18 04:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新。
今日が誕生日の1ヶ月後で、免許証更新しないといけないんですが仕事で行けそうにありません。
そして同時に今日から30日間免許停止になります。

この場合行かないと免許はどうなるのでしょうか?
また同日に免許停止というややこしい事になっているので尚更頭が混乱しています。
補足皆様ごもっともなご意見ありがとうございます。
免許更新のことも免許停止のこともすっかり忘れていて何日か前に思い出しました。
運転はせずに早く連絡しようと思います。
浅川千裕 公開 2010-10-18 05:09:00 | 显示全部楼层
更新は誕生日の前後1ヶ月の間。
今日まで更新しなかったのには理由があるんじゃないんですか?
今日なら更新に行けるという状態だからこそ、今まで更新いかずに伸ばしてきたんじゃないんですか?
免停は講習受けなきゃ30日間フルに停止になるだけです。
頭が混乱するくらいややこしいのなら、なぜ時間があるときに行動なり下調べなりをしなかったのかが疑問。
今日になってからどうしようかと思うなんて・・・。
木内晶子 公開 2010-10-18 09:05:00 | 显示全部楼层
xoxo1ooxoxさん
今日更新する:更新しても免停講習は受けれず30日間は乗れない。
今日更新せず:免許取り消し。取り消しなので免停講習は不要。
後日 最発行:免許は復活するがその時点から免停30日開始で短縮は不可。
免許書き換えなんて2時間程度、免停講習も3時間程度で短縮1日で済むのになんともバカらしい話です。
中村英里 公開 2010-10-18 10:48:00 | 显示全部楼层
今日更新手続きに行かなければ免許は失効しますが、失効から6ヶ月以内であれば、技能、学科の試験免除で失効手続きが可能です。
ただし、明日以降は免許の効力がありませんので、運転をすると無免許運転にあたります。
免許停止処分に該当しているということですが、免許が失効すると失効日より処分が開始したものみなされます。
失効手続きを行うと、30日間より経過した日数を差し引きし、残った日数について免許の交付が保留されます。
30日間運転をしなくても問題なければ、11月18日以降に失効手続きを行うことで、処分は済んだとみなされ免許は交付されます。
北原まゆ 公開 2010-10-18 07:04:00 | 显示全部楼层
今日更新しないと、免許は失効します。
無くなるということです。

半年以内は手数料を払えば、新しい番号の免許を
再発行することができます。
免許停止は関係ありません。
更新して免許を警察に預けないと免停は始まりません。
警察に預けていて、更新できない場合は多分救済措置があると思います。
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