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免許の点数について、教えてほしいでやんす。 - 〇=( ̄ω ̄)=〇7月頃に警察

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泽宫英梨子 公開 2010-11-17 10:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数について、教えてほしいでやんす。
〇=( ̄ω ̄)=〇
7月頃に警察から、5月〇日の国号〇号についてお尋ねしたいと
ハガキが来たでやんす。それで警察へ行ったら、あっしが運転する
車と速度104kmって書いてあったでやんす。この国道は速度制限
の標識がなかったでやんす。その後、裁判所?から8月下旬に来る
ように通知が来て、7万円支払って、9月中旬に1日免停になったで
やんす。
その、8月に交通事故(双方怪我なし)で車を廃車にしたでやんす。
そして、翌年の9月頃に赤信号違反で2点9000円の反則金で
同じ年の12月頃に追突事故(双方怪我なし)を起こして、
その約1年後の1月に車同士の事故(双方の怪我あり)して廃車したで
やんす。
未だ、この1月以降に免停は来てないけど、いつ免停がくるでやんすか?
酒井法子 公開 2010-11-17 11:02:00 | 显示全部楼层
①2007年8月 物損事故(点数なし)
②2007年9月中旬 30日間の免許停止処分
③2008年9月 信号無視2点(①の翌年なので2008年)
④2008年12月 物損事故(点数なし)
⑤2010年1月 人身事故(④から約1年後)
これで合ってますか?
物損事故というのは、基本的に点数が付くことはありませんので、無事故の扱いになります。
停止処分明けより信号無視の違反までに1年間の無事故無違反期間があるかどうかはわかりませんが、それ以降③から⑤までには確実に1年間の無事故無違反期間がありますので、停止処分による前歴と信号無視の2点はすでに累積されなくなっています。
よって現在累積されるのは人身事故の点数のみです。
事故の内容がわからないのでなんとも言い難いのですが、治療期間15日未満の軽傷事故であれば4点もしくは5点が付され前歴0累積4~5点と停止処分の基準には達しません。
10ヶ月間通知が来ないということは、おそらく停止処分には該当していないのではないでしょうか。
斉藤 公開 2010-11-17 10:39:00 | 显示全部楼层
事故3回は点数に関係ないですね。
結局はオービスでの免停1回とその後の赤信号無視
がポイントですが。
免停明けが9月で、翌年9月に赤信号ですから
微妙なタイミングです。
翌年の赤信号が、前年の免停明けから一年を経過していれば
マッサラですから、ただの2点。
翌年の赤信号が、前年の免停明けから一年を経過していなければ
前歴1回の2点。
いずれにしても免停にはなりません。
前歴1が残っていたとしても免停は4点以上です。
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