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今年の9月3日に原付の無免許(純無免許)で捕まり、1年間免許がと

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宫原 公開 2010-11-19 20:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年の9月3日に原付の無免許(純無免許)で捕まり、1年間免許がとれなくなりました。
それで質問なんですが、
来年の夏休み(8月辺り)な普通自動二輪の合宿に行きたいと思っているのですが、欠格中でも合宿に行くことは可能ですか?
本試験は受けませんが、卒業検定までは受けることはできますか?
大西麻世 公開 2010-11-19 22:24:00 | 显示全部楼层
~できます。
無免許運転の違反によって質問者さんに違反点数19点が付されていますが、点数の付与というのは公安委員会の内部行為に過ぎません。
よって、教習所に入所し卒業することは問題なく可能です。(卒業検定も大丈夫です。)
欠格期間というのは、運転免許の試験を受験する資格がない期間のことをいいます。
質問者さんの場合は、正確には欠格期間ではなく、拒否処分の対象となる期間です。
運転免許試験の受験をすることは出来ますが、合格すると取り消し点数を所持した合格ということで取消(拒否処分)を受けてしまうという、少し特殊な状況です。
質問者さんは欠格期間中ではありませんが、教習所の案内の中には欠格期間中の入所はできませんと書いてある場合がよくあると思います。
これは、入所や教習、検定の受験が法的に妨げられている訳ではなく、欠格期間中の路上教習が免許の点数制度上危険であるが故に、それを教習所が嫌うために過ぎません。
普通免許の取得の場合には、仮免許の路上教習中に万が一事故があれば、免許取得者同様に点数が付き、欠格期間中であれば、さらに免許を取得できない期間が延びることになります。
二輪の教習の場合は場内で行われますので、免許の点数には影響がまったくありません。
ただ、普通免許と同じように考えられ、一律に「駄目」と言われることもありますので、無免許運転のことは黙っておいたほうがいいですよ。
黙っていても、卒業は全く問題ありませんから・・
やや話がそれましたが、合宿免許に行って卒業検定に合格しておき、違反日から1年間が経過するのを待って本免を受験してください。
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