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今月から普通車の免許を取りにいこうと思った矢先に小型バイクで駐禁

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杉村阳子 公開 2010-11-21 00:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今月から普通車の免許を取りにいこうと思った矢先に小型バイクで駐禁をしてしまって
反則金の納付書が送られてきたのですが
反則金を納付しないで免許を取りに行くことって出来るのでしょうか?
まだ車校に入校はしてま
補足車校に通った後に免許交付センターで免許を取得することも出来ますか?
酒井美纪 公開 2010-11-21 02:45:00 | 显示全部楼层
~問題ありません。
免許の累積点数があることは教習所に通うことや、卒業後の併記手続きにはまったく影響しません。
少し影響があるのは、停止処分中や停止処分に該当している場合です。
停止処分中は現有免許証を提示できないので入校ができませんし、教習中に停止処分を受けた場合も、処分中は教習を受けさせてもらえないことがあります。
また、停止処分に該当した状態で併記手続きを行うと、手続きの際に処分が執行されて、免許証は処分後の交付となります。(保留処分といいます。)
余分な話ばかりになってしまいましたが、累積点数があるが、処分に該当していない状態では新たな免許の取得には全く影響がないということです。
ということで、予定通りに入校されればいいですよ。
ところで、郵送されてきたのは反則金の納付書ですか?
放置駐車違反の放置違反金の納付書が郵送されてきたのでしたら、その納付書で納付を行えば違反者を特定しませんので誰の免許に点数が付くこともありませんよ。
反則切符の交付を受けて反則金の本納付書が郵送されてきたのであれば、違反点数は付きますが・・・
万理洋子 公開 2010-11-21 00:59:00 | 显示全部楼层
入校は当たり前のように出来ますが、違反金は払わないと大変な事になります。
まず、期日を超えると電話がかかってきて、呼び出しもされるし、バックレると家にまで来ます。
家にいないと、職場にまで来ます。
悪質だと判断されると、逮捕されます。
酒井美纪 公開 2010-11-21 00:58:00 | 显示全部楼层
普通にできますよ。
そもそも反則金は払う義務ないし・・・。
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