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無免許運転で捕まったら何年免許とれないのですか? - 違反点数は19点ですか

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前田亜希 公開 2010-10-4 09:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まったら何年免許とれないのですか?
補足ちなみに保護観察中の事なんですが そうするといつから 一年になるんですか?
相沢 公開 2010-10-4 15:28:00 | 显示全部楼层
違反点数は19点ですから、前歴なしで処分が終了(罰金を払った)(未成年は保護観察処分が決定)した翌日から1ヵ年です。
また間違ったので書き換えました。
補足
前回の取り消しで点数は振り出しに戻りました
取り消し処分前歴1回
累積点19点
欠格期間3年になります。
前回は1年だったと思いますが、その一年が終了してから3年です
保護観察処分も延長されます。
保護司に叱られると思いますが、見放されないようにしてください。
追記
前回の保護観察処分が無免許でなく、障害事件などで点数に関係なければ、保護観察処分の延長が決定した日の翌日から1年です。
相沢 公開 2010-10-4 20:22:00 | 显示全部楼层
初めての無免許運転でしょうか?
以下、免許を何も所持していない人が始めて無免許運転で捕まった場合の回答になります。
無免許運転は19点の違反点数が個人に対して付きますが、免許をまったく所持していない人は取り消す免許がありませんので処分を受けることはありません。
しかし、取消1年に相当する点数を所持している状態ですので、1年間が拒否処分の対象期間となります。
違反日から1年以内に免許の試験に合格すると、合格が取り消され拒否処分という処分を受けることになります。
拒否処分を受けると取消処分者講習を受講しなければならなくなりますので、絶対に違反日から1年間は免許の試験を受けてはいけません。
違反日から1年間を違反行為なく、また免許の試験に合格せずに過ごすと、処分を受けたと同等とみなされ、累積19点が前歴1回累積0点に変化し、免許の取得が可能になります。
保護観察中であったことは、公安委員会の管轄となる免許取得に関する事には影響しません。
免許が取得できない期間が変わるのは、無免許運転で複数回捕まった場合です。
上記は無免許運転が1回のみの場合の回答になりますので、2回以上の場合はそれぞれの違反行為のあった年月を明確にして再度質問をしてください。
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