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自動車運転免許の免停・前歴など処分に詳しい方教えて下さい。自身の免許歴です。H

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相沢直子 公開 2010-10-12 12:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許の免停・前歴など処分に詳しい方教えて下さい。
自身の免許歴です。
H18年7月初めて免許取得
H19年8月免許取り消し
(欠格期間1年)
H20年9月免許再取得
H21年8月速度違反
H22年5月免停基準に達し免停(前歴1の期間短縮の30日)
H22年10月消音器不備により2点付加
このような経歴の場合、前歴についての考え方など今後来る処分についてどう流れていくのか分かる方いましたら教えて下さい。補足前歴が付加されるのわ…
1.免停・取り消しになった時
(実際に処分が決まった日)
2.処分が明けた時
どちらがただしいのでしょうか??
纯名里沙 公開 2010-10-13 10:35:00 | 显示全部楼层
ココで自身の経歴を取り寄せることができます。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
現状がよく分かります。でも手数料必要です。
補足を拝見して
前歴が付加(カウント)されるのは、行政処分が無い場合は違反日、行政処分がある場合は処分が終わった日になります。
従い 質問者さんの場合、以前の取り消しは全くカウントされないので、当初前歴の基準日は22年5月の免停(短縮1日)の終わった日が基準ですので、22年10月時点(前歴1)の違反に対する行政処分はありません。
ただし 前回の前歴基準日より1年経過していない違反なので、最終違反日=22年10月の違反日が基準になります。
前歴をリセットするには23年10月の違反日まで無事故無違反で過ごさなければなりません。
藤田麻里 公開 2010-10-13 00:17:00 | 显示全部楼层
~前歴1回累積2点の状態ですので、処分の基準には達していません。
取消処分を受けたことが前歴となり、再取得の際には前歴1回で免許の交付を受けられたことはすでにご承知のことだと思います。
平成22年5月に免許停止処分を受けられたことで前歴2回となりましたが、取消処分による前歴の付与日は取消処分日ですので、処分日から3年が経過した平成22年8月にこの前歴は累積計算の範囲からはずれ、前歴1回の状態になりました。(免許の点数制度は過去3年間が原則のため)
現在は、前歴1回累積2点の状態ですので処分には該当していませんが、さらに違反があり累積4~5点で60日間の処分に該当することになります。

取消処分を受けた場合は、欠格期間を満了することで前歴1回となりますが、前歴付与日は取消処分を受けた日となります。
停止処分を受けた場合も、処分を満了することで前歴1回となりますが、前歴付与日は同様に停止処分を受けた日です。
質問者さんの前歴付与日はそれぞれ、平成19年8月、平成20年5月です。
平成22年8月に最初の前歴付与日が過去3年を外れ、前歴2回→前歴1回に変わりましたので、10月に2点が付されても前歴1回累積2点で停止処分の基準には達しないということです。
平成22年10月の違反日翌日より1年間を無事故無違反で過ごされますと、それ以前の前歴や点数が累積されなくなり、前歴0累積0点とみなされます。
田部恵子 公開 2010-10-13 10:54:00 | 显示全部楼层
前歴2なので、2点から免停です。90日ですね。
訂正
あなたの処分歴は、22年の8月の時点で前歴1になってますね。(3年前の取り消し・停止歴は消えるの忘れてました。)
なので、今回の時点では2点ですので、ぎりぎり処分なしです。ただ、あと2点とっちゃうと、60日の免停になっちゃいますが。

後、気をつけてほしいのは、後2年間は、免許取り消しにはならないでくださいね。
免許取り消し後5年以内に再度免許取り消しを受けた場合、欠格期間が2年間延びます。(通常の欠格期間と込みで最大5年まで欠格期間が伸びます。)
それにしても、消音器不備って・・・普通に乗ってればとられないような違反をとられてますねぇ。
(法律に則った適正な車・バイクならまずとられないでしょうに。)
長いこと使ってて、何らかの原因でうるさくなったというのなら、整備不良で切符きられるでしょうけど、消音器不備ですから、標準状態ではなかったってことですしね。
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