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普通自動車運転免許証の有効期限を過ぎてしまった場合、期間が6ヶ月〜1年以内

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仓石香织 公開 2010-10-17 11:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車運転免許証の有効期限を過ぎてしまった場合、期間が6ヶ月〜1年以内ですが、どのようにしたら最短で安く、免許証を取得できますでしょうか?手続きの手順を教えて頂けないでしょうか?
望月知子 公開 2010-10-18 21:12:00 | 显示全部楼层
> 期間が6ヶ月〜1年以内
試験免除で仮免許をもらえます。そのままどこかの教習所に編入学して卒業するのが一番楽だと思います。
望月知子 公開 2010-10-17 12:01:00 | 显示全部楼层
youlayoulayoulaさん
あなたのお住まいの都道府県警察のホームページを検索し、期限が過ぎた場合の手続きを見ればすぐわかりますよ。
なぜ検索すれば一発でわかることを知恵袋で聞くのかよくわかりませんが、

たとえば以下、栃木県警のホームページに記載されていることをそのままコピーします。
うっかり失効の方
失効後6ヶ月以内の方
適性試験・講習
受付時間8:30~9:30 13:00~14:00
失効後6ヶ月を超え1年未満の方
適性試験のみで仮免許証を取得。
受付時間8:30~9:00
失効後1年経過の方
新規に受験し免許を取得。
受付時間は、受験する免許の種類により異なります。詳しくは運転免許試験手続きのご案内を参照して下さい。

やむを得ない理由があり失効した方
失効後6ヶ月以内の方
適性試験・講習
受付時間8:30~9:30 13:00~14:00
失効後6ヶ月を超え3年未満の方(やむを得ない理由がやんでから1ヶ月以内に手続きが必要です。)
適性試験・講習
受付時間8:30~9:30 13:00~14:00
失効後3年経過の方
新規に受験し免許を取得。ただし、やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じた方は、その理由がやんだ日から1ヶ月以内に手続きをすれば技能試験は免除されます。
適性試験・学科試験・講習
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