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普通運転免許を取得してから一年経つまで後5日って時に、高速道路で3

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神乃毬絵 公開 2010-10-2 01:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通運転免許を取得してから一年経つまで後5日って時に、高速道路で38キロ超過のスピード違反で捕まりました。
その時警察の人は35000円の罰金を振り込むことと、3点減点、通知が来たら初心者講習に行くようにと言っていましたが、初心者講習には行かなければならないですか?
一度に3点減点は対象にならないと思うのですが…
樋口玲亜 公開 2010-10-2 07:34:00 | 显示全部楼层
一度に3点のみなら初心運転者講習は対象外ですよ。
対象は、軽微な違反が複数回で3点に達した場合、もしくは一度の違反でも3点を超えてしまった場合です。
↓1回に違反で4点は良いなんて書いてある方もいますが、間違いです。条文を用いて説明されている方がいますが、
そちらの説明が正しい回答です。
早瀬 公開 2010-10-2 05:53:00 | 显示全部楼层
皆さん難しく書いてありますけど。初心者講習は2回以上、3点以上です。今回は1回3点以上ですので、初心者講習はありません。4点でも1回なら、初心者講習はありません。逆に2回2点でも初心者講習はありません。
入来阳子 公開 2010-10-2 02:34:00 | 显示全部楼层
miporintitiさんが正解です。
1回の違反で3点ですので、初心運転者講習通知書には該当していません。
警視庁のHPには「1度に3点の場合は4点以上」などという記載は一切記載ないとおっしゃてる方がいらっしゃいますが、記載が不十分なだけです。
道路交通法施行令 第三十六条にきっちりと記載されています。
~当該行為に係る合計点数が三点以上(付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
~当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
全文そのまま貼り付けるとややこしくてわかりにくいので、わかりやすく省略していますが・・それでもわかりにくいので下記に要約
最初の条文はに書かれているのは、これまでに0~2点の合計違反点数があり、さらに違反をして3点以上に達した場合が該当するが、1回で3点の違反の場合は除くということです。
1回で3点の違反をした場合については下の条文に書かれており、これまでに1回で3点の違反があるときは、さらに違反をして合計点数が4点以上に達した場合に該当するということです。
秋元 公開 2010-10-2 01:42:00 | 显示全部楼层
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
「免許取得後、1年以内に違反点数の合計が3点以上」と
きちんと記載されています。
質問者さんは、初心者講習の対象です。
他の回答にある、「1度に3点の場合は4点以上」などという記載は一切ありません。
飞鸟裕子 公開 2010-10-2 02:06:00 | 显示全部楼层
そのとおり初心運転者講習は受講する必要はありません。
一度に3点の場合は4点以上です。
3点減点 3万5千円の罰金は正解です。
http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/syosinunten.html
mondo_n707さんこちらのURLを見てくださいね。
あなたのURLでも合計と書いてありますよ。
一度に3点の場合には該当しません。
こちらのURLには記述があります
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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