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初めて原付の無免許で捕まって、欠格期間1年がたったら取消処分者講習に行かな

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滝川真子 公開 2010-9-24 20:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めて原付の無免許で捕まって、欠格期間1年がたったら取消処分者講習に行かないとダメですか?

補足普通自動二輪の免許の教習は通っても大丈夫ですか?
もちろん本試験は受けないです。
早乙女爱 公開 2010-9-25 06:50:00 | 显示全部楼层
ここのカテゴリーマスターのsdf0401さんに教わったのですが、何も免許のない状態から無免許で摘発された場合、免許を取り消そうにも取消対象の免許がないので、欠格期間1年をやり過ごせば、取消処分者講習は受けなくていいそうです。
肝腎なのは、欠格期間満了前は絶対に試験を受けないこと。受けてしまうと、欠格期間の途中ですから「拒否処分」を受けて、取消処分者講習を受けなければならなくなります。
[補足拝見]
大丈夫です。きちんとこのへんの制度を分かってい人がいないと話がややこしくなるので、過去に摘発されたことは黙っておいたほうがいいでしょう。
松田 公開 2010-9-25 17:15:00 | 显示全部楼层
今までに免許を取得したことがないなら、取消では無いので、取消処分者講習を受ける必要は有りません。
>普通自動二輪の免許の教習は通っても大丈夫ですか?
>もちろん本試験は受けないです。
問題は有りません。欠格期間1年経過してから本試験を受けて下さい。
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