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三十年無免許運転で逮捕で執行猶予中で中国にいけるか - 保護観察官と相談してく

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山田沙斗子 公開 2010-7-18 01:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
三十年無免許運転で逮捕で執行猶予中で中国にいけるか
平瀬 公開 2010-7-19 13:32:00 | 显示全部楼层
保護観察官と相談してください。1ヵ月を越えると保護観察所の長の許可が必要になるそうです。面接の期日が旅行中にあったりすると、執行猶予が取り消され、収監されるかもしれません。まずは、相談ですね。
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