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運転免許取消→再取得後の点数などについて、詳しい方おしえて下さい(p>∧<q)

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運転免許取消→再取得後の点数などについて、
詳しい方おしえて下さい(p>∧_<)
よろしくお願いします。
sdf111488348 公開 2010-3-23 19:21:00 | 显示全部楼层
平成20年5月に再取得された際に、免許は前歴1にて交付を受けられています。
(取消処分日から3年以内の再取得であるため)
この前歴は過去3年以内に付与されたものが点数制度の対象となります。
質問者さんの前歴は取消処分を受けたことによる前歴ですので、前歴が付与されたのは取消処分日です。
よって取消処分日から3年が経過した平成20年12月の時点で、すでに前歴0とみなされていました。
現在、前歴0累積2点です。
行政処分の基準点数は一般の人と全く変わりません。
ちょうど累積6点で違反者講習、累積7点以上で免停処分、取消は累積15点以上です。
取消処分は過去3年より前ですので違反者講習を受講する権利もあります。
ただし、欠格期間満了後5年間は特定期間として、再度取消処分を受けた場合のみ2年が加重されます。
取消処分を受けさえしなければ、何ら不利益な点はありません。
sdf111488348 公開 2010-3-23 18:24:00 | 显示全部楼层
取り消された免許は関係ないですよ。
20年5月7日に 再取得した免許が「0点」で
スタートして、今回の違反で「2点」付きました。
一年間何も無ければ2点は消えて「0点」になります。
しかし、一年経たずに違反して、あと4点取ったら免停です。
何点「持っている」とかないですから。
免許点数は減点ではありません。
加点です。
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