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先日、運転免許証を更新しました。更新前は『大型免許・普通免許・普通二種免

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fuk104798647 公開 2009-12-10 22:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、運転免許証を更新しました。
更新前は『大型免許・普通免許・普通二種免許』と記載されていましたが、更新後は『大型免許・中型免許・中型二種免許』と記載されるようになりました。
ここまでは理解できるのですが、条件に『中型免許は8トンに限る』と付されるようになりました。
大型免許を持っているのに、なぜ条件が付されているのでしょうか?
中型二種に対するものなのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願い致します。
doz10383279 公開 2009-12-10 22:55:00 | 显示全部楼层
普通二種がある・なし、関係無しに改正前の大型と普通を持っていると、新規の免許では「大型」+「中型」免許になり、「中型は限定8tに限る」の条件が付きます。
これは、大型の視力こ規定に沿わなくなった時に、中型8tまで以前のように乗れるようにする為です。
これが無いと大型免許を取られた時に、現行の普通免許まで格下げになってしまいます。
それから、新しい免許が「大型」+「普通」だと、大型が眼鏡使用の条件が付いている時に、この、「中型は限定8tに限る」が付いていないで8t車(総重量)を運転すると、眼鏡使用違反になってしまうからです。
ちなみに、上位免許を取ると(例えば大型二種)限定8tは消えます。
この時は、例えば深視力が出来なくなった時には、中型も同じ深視力があるので、「現行の普通一種」まで格下げになり、最大積載3tの車までしか運転できなくなります。
最初の方が書いている「旧普一」「旧普二」のビットの方が解りやすいですね。
doz10383279 公開 2009-12-10 22:14:00 | 显示全部楼层
免許は今まで取得してきた免許の種類が記載されます。
免許制度が改正したのはお分かりかと思いますが、
免許制度改正前に普通免許と大型免許を取得した人は、新制度の「中型自動車」の免許を取得はしていません。
中型自動車免許は、普通と大型の間に割ってはいるように制定されたため、旧普通自動車免許が中型自動車免許に食い込んだ状態になっています。
ですから 旧普通自動車免許を取得した。という意味で、「中型車は中型(8トン)に限る」
というように、意味が通じないような通じるような・・微妙な表記がつきます。
もちろん、大型自動車免許を持っているってことで、中型自動車を運転することはできますよ。
doz10383279 公開 2009-12-10 22:09:00 | 显示全部楼层
これは「旧普通車免許」を取得していますよと言う意味です。
実はいきなり大型を取ってしまうと言う方法も有りまして・・・
(詳細は省略します)
この場合はこの限定はつきません。
将来、深視力がボツになるなどで大型免許を返納した場合、
この一文がある人は4㌧クラスの運転は継続できますが、
無い人は新普通免許の範疇になってしまうため、
大型運転経歴有るのに4㌧が転がせないと言うことになってしまうのです。

しかし、「中型は中型に限る」なんて、日本語になってないですよね。
もうちっとうまい文言にできなかったものですかねぇ・・・・。
「旧普通」のビットを作っても良かったとも思いますが。
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