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来年から、自転車の違反に対して『反則金』が取られます。.

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来年から、自転車の違反に対して『反則金』が取られます。
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しかし、捕まえた相手が『身分証明』を所持してない場合、更に自転車も知人から借りてた場合、その犯人の身分が分からないのに、罰金を取れるのでしょうか?

その場での徴収でなく、自動車と同じ様に、後から支払う方法ですよね?

自動車の場合は、必ず免許の所持が必須ですが、自転車は身分証明なんて持たずに乗れるので、どう対処するのか不思議に感じました。

詳しい方、教えて下さい。
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